indictment
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起訴・起訴される可能性がある状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は刑事事件の弁護実績が豊富であり、起訴前の不起訴に向けた活動から起訴後の公判対応・執行猶予獲得に向けた情状立証まで一貫してサポートします。
起訴とは、検察官が被疑者を裁判にかけると判断して裁判所に訴追する手続きです。起訴されると刑事裁判が始まり、有罪か無罪かの判断が下されます。日本の刑事裁判における有罪率は99パーセントを超えており、起訴された後にどのような弁護活動を行うかが、実刑になるか執行猶予になるかを大きく左右します。
稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、起訴・不起訴・保釈・執行猶予・示談など刑事手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「起訴されたがこれからどうなるのか」「不起訴にするためにどう動けばよいか」という緊急の相談にも迅速に対応します。起訴に関わる案件は時間が勝負であるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。
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起訴に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに起訴された場合だけでなく、「逮捕・勾留されており起訴されそうだ」「在宅捜査中で呼び出しを受けている」という段階でも、弁護士への相談が重要です。
逮捕から勾留満期(最長23日間)までの間に検察官が起訴・不起訴を決定します。この期間に弁護士が示談交渉を成立させる・反省の態度を示す意見書を提出するなどの活動を行うことで、不起訴処分を得られる可能性があります。起訴前に弁護士が動けるかどうかが、裁判を回避できるかどうかの分かれ目となります。
在宅捜査中の場合も、警察・検察からの呼び出しを受けた時点で弁護士に相談しておくことで、その後の取調べ対応・示談交渉・起訴回避に向けた活動を有利に進めることができます。
すでに起訴されてしまった場合でも、弁護士による公判対応・情状立証・保釈申請によって執行猶予の獲得・量刑の軽減を目指すことができます。痴漢・窃盗・傷害・詐欺・薬物・交通事故など罪名を問わず刑事事件全般に対応しており、初犯・再犯を問わず個別の事情に応じた弁護方針を立てます。
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起訴された後に弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、非常にリスクが高いです。有罪率が99パーセントを超える日本の刑事裁判において、弁護士による専門的な対応が処分の内容を大きく左右します。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。
勾留満期までの限られた時間に弁護士が動けるかどうかが、起訴・不起訴の分かれ目となります。弁護士は示談交渉の速やかな開始・被害者との合意形成・検察官への意見書提出などを集中して行い、不起訴処分を目指します。
被害者がいる事件では示談が成立することで被害者が処罰を求めない意思を示すことができ、検察官の判断に大きく影響します。不起訴処分が得られれば前科がつかず、裁判を回避することができます。弁護士なしでこの時間帯を乗り越えようとすることは、最も重要な機会を無駄にすることになります。
起訴された事実に対して争いがある場合、公判での主張・証拠の整理・証人尋問への対応を弁護士が担います。検察側が提出する証拠の信用性を弾劾したり、アリバイ・目撃証言・物的証拠を活用して無罪または訴因変更を目指したりする活動が必要です。
こうした対応は刑事訴訟手続きの専門知識がなければ適切に行うことができません。弁護士なしで公判に臨んだ場合、検察側の主張に対して有効な反論ができないまま有罪判決を受けるリスクが高まります。
起訴後に実刑を避けて執行猶予付き判決を得るためには、裁判官に「社会内での更生が見込まれる」と判断してもらうための情状立証が不可欠です。弁護士は被告人の反省文・示談書・身元引受書・再犯防止に向けた取り組みの記録などを証拠として計画的に準備します。
起訴直後から情状証拠の収集を始めることで、公判までに十分な準備を整えることができます。裁判が始まってから急いで対応するのではなく、早期に弁護士を依頼して準備期間を確保することが重要です。
起訴後も保釈が認められるまでは勾留が続きます。弁護士は保釈申請書を作成して裁判所に提出し、身柄の早期解放を目指します。また勾留中でも弁護士は制限なく接見することができるため、裁判の見通し・取調べへの対応・公判準備の進捗を本人に直接伝えることができます。
本人が孤立した状態で勾留生活を続けることを防ぎ、精神的な支えとしての役割も担います。稲葉セントラル法律事務所では迅速かつ丁寧な接見対応を心がけており、本人・家族の双方への報告を怠りません。
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起訴案件において弁護士が行う弁護活動は、起訴前の不起訴活動から公判・判決後まで多岐にわたります。起訴前にどれだけ積極的に動けるかが、その後の処分の方向性を大きく左右します。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。
弁護士は勾留満期までの限られた時間に、被害者との示談交渉・検察官への意見書提出を集中して行います。示談が成立した場合は示談書と不起訴を求める意見書を検察官に提出し、起訴回避を目指します。
意見書には被疑者の反省の態度・前科のなさ・示談の成立・社会復帰への取り組みなどを具体的に示します。不起訴処分が得られれば前科がつかず裁判を回避できるため、起訴前の弁護活動が最も重要な局面のひとつです。
弁護士は起訴後速やかに保釈申請書を作成し、裁判所に提出します。住居の安定・身元引受人の確保・逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを具体的に示すことで、保釈が認められる可能性を高めます。
保釈が却下された場合でも抗告・再申請によって引き続き身柄解放を目指します。保釈が認められることで、裁判に向けた準備を自宅で進めることができ、職場や家族への影響を大幅に軽減できます。
弁護士は公判において、起訴事実に対する弁護側の主張を展開します。事実関係を争う場合は証拠の信用性の弾劾・アリバイの立証・目撃証言の精査などを行います。事実を認めている場合でも、犯行の背景・動機・被害の程度などについて弁護側の視点から主張します。
証人尋問では弁護側証人の主尋問・検察側証人への反対尋問を通じて、裁判官に対して有利な心証を形成することを目指します。公判での対応は刑事訴訟手続きの専門知識が求められるため、弁護士への依頼が不可欠です。
弁護士は公判を通じて情状立証を行い、執行猶予付き判決・量刑軽減を裁判官に求めます。被告人の反省文・示談書・身元引受書・再犯防止に向けた取り組みの記録を証拠として提出し、家族や支援者を証人として呼んで陳述を行うこともあります。
最終弁論では被告人の反省・示談の成立・更生環境の整備などを総合的にまとめ、執行猶予が相当であることを説得力を持って主張します。稲葉セントラル法律事務所では事案ごとに最善の弁護方針を立て、依頼者が納得できる結果に向けて全力で取り組みます。
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起訴案件を任せる弁護士を選ぶ際は、刑事裁判での実績・公判対応の具体的な方針・依頼者とのコミュニケーションの取りやすさが重要です。弁護士によって得意分野が異なるため、刑事事件・公判対応の実績が豊富な弁護士を選ぶことが結果の差につながります。3つのポイントを解説します。
弁護士の専門分野はそれぞれ異なります。主に民事事件や企業法務を扱っている弁護士に起訴案件を依頼すると、刑事訴訟手続きや公判対応に不慣れで適切なサポートが受けられないケースがあります。不起訴獲得実績・執行猶予獲得実績・無罪判決の実績を初回相談時に確認することが重要です。
稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、起訴案件を含む刑事裁判の解決実績が豊富です。幅広い罪名の案件に対応しており、事案ごとに最良の弁護サービスを提供します。
起訴案件の弁護は、事案ごとに最適な戦略が異なります。初回相談の段階で「不起訴の可能性はどの程度か」「執行猶予を得るために何が必要か」「公判ではどのような主張をするか」といった点を具体的に説明してくれる弁護士を選ぶことが重要です。
曖昧な説明では依頼後に方針が定まらないまま裁判を迎えるリスクがあります。稲葉セントラル法律事務所では事案の内容を確認した上で現実的な見通しを誠実に説明し、依頼者が十分に理解・納得した上で弁護方針を決定します。
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起訴に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。
日本の刑事裁判における有罪率は99パーセントを超えており、起訴された場合に無罪判決を得ることは容易ではありません。ただし、有罪判決の中でも実刑になるか執行猶予になるかは弁護士の対応によって大きく変わります。
また、起訴された事実に対して争いがある場合は、弁護士が証拠の信用性を精査して無罪主張を行うことができます。有罪率が高いからといって争うことをあきらめるのではなく、弁護士とともに最善の対応を検討することが重要です。
起訴後に不起訴になることは原則としてありません。ただし、公訴の取り消しという手続きによって検察官が起訴を取り下げるケースが、ごくまれにあります。公訴の取り消しは新たな証拠が出てきた場合や訴追が不当であることが明らかになった場合などに行われますが、実務上は非常にまれです。
起訴前の段階で弁護士が不起訴に向けた活動を集中して行うことが、裁判を回避するための最善策です。すでに起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得・量刑の軽減に向けた公判対応に切り替えることになります。
在宅起訴とは、逮捕・勾留による身柄拘束なしに起訴される手続きです。在宅のまま捜査が進み、検察官が起訴を決定した場合に自宅に起訴状が届きます。身柄を拘束されていないため日常生活を続けながら公判の準備を進めることができますが、有罪判決が確定すれば実刑または執行猶予の判断が下されます。
在宅起訴であっても、弁護士に依頼して公判対応・情状立証・示談交渉を適切に行うことが重要です。自宅にいるからといって油断していると、十分な準備ができないまま公判を迎えるリスクがあります。
起訴された事実は原則として非公開であり、検察官や裁判所が職場や家族に通知することはありません。ただし、裁判は原則公開されるため、傍聴者がいる場合には内容が知られる可能性があります。また報道機関が事件を取り上げた場合には、報道によって広まることがあります。
勾留が続いている場合は職場への欠勤の説明が必要になることがありますが、弁護士を通じて対応することで直接的な発覚を防ぐことができます。稲葉セントラル法律事務所では生活面のサポートも含めて一貫して対応します。
略式起訴とは、比較的軽微な事件で被疑者が同意した場合に、正式な公判を経ずに書面審理のみで罰金刑を科す手続きです。正式な裁判所での審理が行われないため、身柄拘束の期間を短縮できる場合があります。ただし略式手続きに応じた場合でも前科がつくため、慎重に判断する必要があります。
正式起訴は通常の刑事裁判手続きであり、公判での審理を経て有罪・無罪と量刑が決定されます。略式起訴の同意を求められた場合は、事前に弁護士に相談して正式起訴との違いや得失を十分に確認した上で判断することをおすすめします。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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