住宅ローン返済のご相談

住宅ローンを滞納→競売→差押え・・・ でも、個人再生の申立てをすることでマイホームを失わないで済む場合があります。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)について 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、個人再生(個人民事再生)の中の条項で、住宅ローンは通常どおり支払い、マイホームを手放すことなく、住宅ローン以外の債務を弁済するための制度です。 ※「個人再生」は、住宅ローンはそのまま返済しますが、その他の借金を大幅に減額してもらう法的な手続きです。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)利用のための要件

個人再生(民事再生)は、住宅ローンとそれ以外を分離して、自宅を残すことができるという点が最大の利点として創設されました。 ただ、住宅ローン特則を利用するためには一定の要件があります。 例えば別荘などのセカンドハウスは守ることができません。 また二世帯住宅も注意が必要です。 借金の返済が困難な状態でマイホームを残したいと言う方は、住宅ローン特則の利用が可能か、以下の要件をご確認ください。
  • 住宅に関する要件 ・債務者の住宅が個人の所有であること。(法人は利用できません) ・個人である債務者が所有する居住用の建物において、その床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用に供されていること。(2分の1以上が店舗・事務所ではないこと)
  • 住宅資金貸付債権に関する要件 ・住宅購入、改良のための資金についての貸し付けであること。 ・住宅ローンが分割払いであること。 ・住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと。 ・抵当権が住宅に設定されていること。(土地にのみ抵当権が設定されていないこと)
上記以外でも、保証会社による代位弁済から6ヶ月を経過していないことが前提です。 すべての要件を満たしてはじめて、民事再生における住宅資金特別条項が利用できるのです。

民事再生について

それでも、
住宅ローンの支払いが全くできない方、
保証会社による代位弁済から6ヶ月を経過しているという方は・・・

残念ながら自己破産しか方法がないと思われます。 ただし、自己破産については住宅など財産は手放すことになりますが、借金がゼロになるため、精神的な不安を全て解消し、人生の再スタートを切りたいという方にとっては、最適な債務整理の方法といえます。 また、自己破産すると官報(国の機関紙)に名前や住所が記載されますが、個人単位によるものなので、自己破産後でも家族の方がローンを組んだり、クレジットカードを作る際に影響はありません。

自己破産について

個人再生の解決事例

CASE.夫婦で借金があり、毎月の返済が厳しいが、持家は残したい為、自己破産は避けたい

相談者:40代 男性

相談内容

夫には700万円の債務と住宅ローン1,880万円、妻にも580万円の債務があった。収入は夫婦合わせて月約40万円あったが、毎月の返済額は住宅ローンを含めて35万円にもなっていた。2人の子供にかかるお金も年々増えていき、借入れと返済を繰り返していた。 毎月の借金返済額に限界を感じ、自己破産も考えたが、持家を手放したくない為、躊躇していた。

相談後

まずは、持家を守るために夫の個人再生手続を検討した。土地・建物の所有者及び住宅ローンも夫名義だった。 土地・建物には住宅ローン以外の担保は付いてなく、再生手続きをする時点では定期的に安定した収入を得ていたため、個人再生手続の基本条件は満たしていた。 自宅土地・建物の査定額は約760万円で住宅ローン1,880万円より低額だったため、個人再生手続による弁済額は住宅ローン以外の債務700万円の5分の1の140万円であった。 すなわち、140万円を3年から5年の間に分割で弁済すれば、その余の560万円は免除となる。 あとは140万円の支払いができるかであるが、夫婦の収入から生活費を差し引いた金額は月額4万円~5万円、140万円を3年間で返済する場合は月約39,000円なので、数字的には可能であった。しかし、急な出費や子供のことを考えると、月39,000円ではなく、5年間返済の月24,000円の方が良いと判断した。 妻は、財産もなく、借入れの理由からも免責相当と判断し、破産手続をすることになった。夫の個人再生手続と妻の破産手続を同時に申立をした。 それにより、夫は140万円を5年間月約24,000円で弁済する再生計画案が認められ、妻は免責となった。

当弁護士からのコメント

持家を守るためには夫は個人再生手続、妻は破産手続をする以外に方法がなかった。夫の個人再生手続をするうえで、弁済期間を3年ではなく5年にするため、裁判所に延長を認めてもらったことにより、無理がなく経済的にも精神的にも安心した弁済が可能になった。

稲葉セントラル法律事務所では住宅ローンに関する相談を受け付けています。 住宅ローンの滞納や、住宅ローンの支払いでお悩みの方は、まずはお電話かメールにてご連絡ください。

 

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