盗撮でスマートフォンを押収された場合|過去の動画は罪を重くするのか?

盗撮が発覚し、警察にスマートフォンを押収された場合、

「過去の動画が見つかったらどうなるのか」「罪は重くなるのか」

と不安に感じる方は少なくありません。

結論からいえば、過去の盗撮データが保存されている場合、処分が重くなる可能性は十分にあります。以下では、刑事事件としてどのように扱われるのかを解説します。

盗撮は条例違反から刑罰へ法改正された

かつて盗撮は、主に各都道府県の迷惑防止条例違反として処理されていました。

しかし現在では、法整備が進み、より重い刑罰が科される犯罪として扱われることになりました。

これにより法定刑が、例えば東京都では、

条例が

六月以下の懲役や五十万円以下の罰金(常習時は一年以下の懲役または百万円以下の罰金)

 

とされていたのですが、

新法では

三年以下の拘禁刑(懲役・禁錮)又は三百万円以下の罰金

 

と、かなり法定刑が重くなっています。

そのため、示談に成功したとしても検察庁の判断で前科を付けておくべきとし、裁判となったケース、罰金額が重い、といった厳罰化が如実に表れています。

軽い気持ちで行った行為であっても、前科が付く重大な刑事事件に発展する可能性がある点に注意が必要です。

 

スマートフォン内の過去動画が与える影響

⑴過去の盗撮行為で立件される可能性

スマートフォン内に過去の盗撮動画が保存されていた場合、

今回発覚した事件だけでなく、過去の行為についても別件として立件・起訴される可能性があります。

たとえ今回の被害者と示談が成立したとしても、過去の「氏名不詳の被害者」に対する犯罪として、別途刑事責任を問われるリスクがあります。

⑵常習性が認定され、処分が重くなる

過去の動画が複数確認される場合、継続的に盗撮を行っていたとして「常習性がある」と評価される可能性があります。

その結果、書面による罰金で終了する裁判(略式手続)では済まずに、正式裁判(公判)に移行するといった流れになることもあります。そうすると、公開の法廷で審理され、氏名や職業が公になるリスクも否定できません。これは、社会的影響の観点からも大きなリスクといえます。

弁護士にできる対応

⑴再犯防止を前提とした情状立証

刑事事件では、単に「罪を軽くする」だけでなく、再犯防止の具体的な体制があるかどうかが重要視されます。

そのため当事務所では、

 

監督者の設定

通勤・通学経路の見直し

就業環境の調整

 

など、現実的に再犯を防ぐ体制の構築を重視しています。

 

過去の盗撮動画が存在するケースでも、生活環境の改善や監督体制を具体的に示すことで、不起訴処分の獲得につながる可能性があります。

 

⑵ 示談交渉の適切な進め方

盗撮事件においては、被害者との示談が極めて重要です。

しかしながら、初回の連絡で「いくらで示談するのか」といった一方的な交渉を行う弁護士も散見され、かえって被害者感情を悪化させるリスクがあります。

当事務所では、元検察官の知見・被害者対応の実務経験(被害者支援委員会所属弁護士が複数在籍)を踏まえ、被害者の意向を丁寧に汲み取った示談交渉を行います。

これにより、適切な形での解決を目指します。

 

まとめ

スマートフォンに過去の盗撮動画が残っている場合、

過去の事件として追加で立件される

常習性が認定される

正式裁判に移行する

 

など、処分が重くなるリスクが高まります。

 

早期に弁護士へ相談することで、

 

不起訴の可能性を高める

社会的影響を最小限に抑える

 

といった対応が可能になります。

 

盗撮事件でお悩みの方は、できるだけ早くご相談ください。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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