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少年事件の弁護に強い弁護士への無料相談なら稲葉セントラル法律事務所

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少年事件の相談なら稲葉セントラル法律事務所へ

お子さんが事件を起こしてしまった・逮捕されたという状況に直面した場合は、早期の弁護士相談が最善策です。稲葉セントラル法律事務所は少年事件の弁護実績が豊富であり、逮捕直後の緊急接見から審判対応・保護処分の軽減に向けた活動まで一貫してサポートします。

少年事件とは、20歳未満の少年が罪を犯した、または犯すおそれがあるとして少年法に基づいて手続きが進む事件です。成人の刑事事件とは手続きが大きく異なり、原則として刑事裁判ではなく家庭裁判所での審判によって処分が決まります。少年の更生・社会復帰を最優先に考えた手続きであるため、弁護士(付添人)がいかに早く介入して少年に寄り添えるかが、その後の処分と将来を大きく左右します。

稲葉セントラル法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、少年事件の手続き・審判・保護処分・観護措置など少年法上の手続き全般に関する疑問に具体的にお答えします。「子どもが逮捕されたがどう対応すればよいか」「審判でどのような処分になるのか」という緊急の相談にも迅速に対応します。少年事件は時間との勝負でもあるため、状況を認識した時点で速やかにご連絡ください。

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少年事件に弁護士が介入すべきケース

少年事件に関する問題が生じた場合、弁護士が介入すべきケースは幅広くあります。すでに逮捕・勾留されている場合だけでなく、「警察に呼び出しを受けた」「学校で問題が起きて被害者と示談したい」という段階でも、弁護士への相談が重要です。

逮捕された少年は成人と同様に72時間以内に検察へ送致され、その後家庭裁判所へ送致されます。家庭裁判所では少年の生活環境・非行の背景・反省の態度などをもとに処分が決定されます。この過程で弁護士(付添人)が早期に介入することで、観護措置の回避・不処分・保護処分の軽減を目指す活動を早い段階から開始できます。

在宅のまま捜査が進む場合も、早期に弁護士に相談することで審判に向けた準備・被害者との示談・学校や家庭との連携を計画的に進めることができます。万引き・傷害・薬物・性犯罪・交通事故など非行の内容を問わず対応しており、初犯・再犯を問わず個別の事情に応じた弁護方針を立てます。

また、被害を受けた側の保護者として「加害少年の保護者と示談したい」「学校や警察への対応をどう進めればよいか」という相談にも対応しています。

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少年事件に弁護士が必要な4つの理由

少年事件において弁護士を依頼せずに対応しようとすることは、少年の将来にとって非常にリスクが高いです。成人の刑事事件とは異なる手続きが進む少年事件では、弁護士の専門的なサポートが処分の内容と少年の将来を大きく左右します。弁護士が必要な4つの理由を以下に解説します。

  • 少年特有の手続きに対応した専門的なサポートが受けられるから
  • 観護措置の回避・審判不開始・不処分を目指す活動を早期に始められるから
  • 被害者との示談交渉を適切に進めて審判に有利な事情を作れるから
  • 少年の更生環境を整えて審判官に社会復帰の見込みを示せるから

少年特有の手続きに対応した専門的なサポートが受けられるから

少年事件は成人の刑事事件とは手続きが大きく異なります。家庭裁判所への送致・調査官による社会調査・審判・保護処分の決定という流れは少年法に基づく独自の手続きであり、成人の刑事訴訟とは別の専門知識が必要です。

弁護士(付添人)は審判の場で少年に寄り添い、調査官・審判官に対して少年の環境・反省・更生への取り組みを説得力をもって伝えます。少年事件の経験が豊富な弁護士でなければ、こうした独自の手続きに対応した適切なサポートを提供することは難しいです。

観護措置の回避・審判不開始・不処分を目指す活動を早期に始められるから

家庭裁判所に送致された少年は、調査の必要があると判断された場合に少年鑑別所に収容される観護措置がとられることがあります。弁護士が早期に介入して観護措置の必要性がないことを示す意見書を提出することで、収容を回避できる可能性があります。

また審判の結果として「審判不開始」または「不処分」となれば保護処分を受けずに済み、前科・前歴が残りにくくなります。早期に弁護士が動き出すことで、こうした処分の軽減に向けた活動を最大限に行うことができます。

被害者との示談交渉を適切に進めて審判に有利な事情を作れるから

被害者がいる事件では、示談の成立が審判での処分判断に大きく影響します。弁護士が代理人として被害者と交渉し、謝罪・賠償条件の合意を目指します。示談が成立することで被害者が少年の処罰を求めない意思を示すことができ、審判官が処分を軽くする判断につながります。

少年やその保護者が直接被害者に連絡することによるトラブルを防ぎながら、円滑な交渉を進めることができます。示談の成立は審判での処分軽減において最も重要な要素のひとつです。

少年の更生環境を整えて審判官に社会復帰の見込みを示せるから

家庭裁判所の審判では、少年の更生可能性・生活環境の安定・保護者のサポート体制が処分の判断に大きく影響します。弁護士は保護者と連携して少年の生活環境の改善・学校や就労先との調整・専門的な相談機関の利用などを進め、「社会内での更生が見込まれる」ことを審判官に示します。

こうした環境調整は弁護士が介入することで計画的かつ迅速に進めることができます。審判の直前に慌てて対応するのではなく、早期から弁護士と連携して準備を積み上げることが重要です。

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少年事件で弁護士が行う4つの弁護活動

少年事件において弁護士が行う弁護活動は、逮捕直後から審判後まで多岐にわたります。いかに早く弁護士が動き出し、少年に寄り添えるかが処分の内容と少年の将来を左右します。弁護士が行う主な4つの弁護活動を以下に解説します。

  • 逮捕直後の接見と取調べ対応の指示
  • 観護措置回避・審判不開始・不処分に向けた意見書の提出
  • 被害者との示談交渉の代理
  • 審判での付添活動と処分軽減に向けた意見の提出

逮捕直後の接見と取調べ対応の指示

弁護士は逮捕直後に警察署または少年鑑別所へ接見に向かいます。少年は成人以上に取調べへの対応に不慣れであり、意図せず不利な発言をしてしまうリスクが高いです。弁護士は接見を通じて取調べへの対応方針・黙秘権の行使・調書への署名拒否など具体的な指示を行います。

また保護者への状況報告・今後の手続きの流れの説明も弁護士が担います。少年が孤立した状態で取調べに臨む状況を防ぎ、精神的な安心感を与えることも付添人としての重要な役割です。

観護措置回避・審判不開始・不処分に向けた意見書の提出

弁護士は家庭裁判所・調査官に対して、観護措置の必要性がないことを示す意見書を提出します。少年の生活環境の安定・保護者のサポート体制・逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを具体的に示すことで、少年鑑別所への収容を回避する可能性を高めます。

調査が進む中で弁護士は調査官との面談に備えた準備を行い、審判不開始・不処分に向けた働きかけを継続します。処分が決定するまでの各段階で弁護士が積極的に関与することが重要です。

被害者との示談交渉の代理

被害者がいる事件では、弁護士が代理人として示談交渉を行います。被害者の連絡先を捜査機関を通じて取得し、謝罪・賠償条件の交渉を進めます。示談が成立した場合は示談書を家庭裁判所に提出し、審判官への処分軽減を求める意見書に活用します。

少年やその保護者が直接被害者に連絡することによるトラブルを防ぎながら、適切な条件での示談成立を目指します。示談の成立は不処分・保護観察など軽い処分を得るうえで最も重要な要素のひとつです。

審判での付添活動と処分軽減に向けた意見の提出

弁護士は審判の場に付添人として同席し、少年に寄り添いながら審判官に対して処分軽減を求める意見を述べます。少年の反省の深さ・生活環境の改善・保護者のサポート体制・更生に向けた取り組みを具体的に伝え、少年院送致ではなく保護観察や不処分が相当であることを主張します。

審判後も保護観察中の少年へのサポート・試験観察への対応など、必要に応じて継続的に関与します。稲葉セントラル法律事務所では少年の将来を見据えた長期的な視点で弁護活動を行います。

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少年事件に強い弁護士の見極め方

少年事件を任せる弁護士を選ぶ際は、少年法・少年審判の専門知識・少年への寄り添い方・保護者とのコミュニケーションの取りやすさが重要です。成人の刑事事件とは手続きが異なるため、少年事件の経験が豊富な弁護士を選ぶことが処分の軽減と少年の将来につながります。3つのポイントを解説します。

  • 少年事件・少年審判の取り扱い実績が豊富か
  • 少年本人と保護者の双方に丁寧に関わってくれるか

少年事件・少年審判の取り扱い実績が豊富か

少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きが進むため、少年法・少年審判に精通した弁護士でなければ適切なサポートが難しいです。審判不開始・不処分・保護観察の獲得実績、観護措置回避の実績を初回相談時に確認することが重要です。

稲葉セントラル法律事務所は刑事事件を専門領域のひとつとして取り扱っており、少年事件を含む幅広い刑事案件の解決実績があります。少年の将来を見据えた長期的な視点での弁護活動を心がけており、保護者との連携を大切にしながら対応します。

少年本人と保護者の双方に丁寧に関わってくれるか

少年事件では、少年本人だけでなく保護者への対応も弁護士の重要な役割のひとつです。保護者が「状況がよくわからない」「審判でどう動けばよいかわからない」という不安を抱えたままでは、審判に向けた環境整備が進みません。

弁護士が少年本人と接見を重ねながら、保護者にも定期的に状況を報告・説明してくれるかどうかを初回相談で確認することが重要です。稲葉セントラル法律事務所では依頼者一人ひとりとのコミュニケーションを大切にしており、少年・保護者の双方が安心して任せられる体制を整えています。

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少年事件の弁護士相談でよくある質問

少年事件に関する弁護士相談でよく寄せられる質問をまとめました。

  • 少年事件と成人の刑事事件はどう違いますか
  • 少年審判で少年院に送られることはありますか
  • 逮捕された少年に会いに行くことはできますか
  • 少年事件は前科になりますか
  • 被害者として少年事件に関わる場合はどうすればよいですか

少年事件と成人の刑事事件はどう違いますか

最も大きな違いは、手続きの目的と進み方にあります。成人の刑事事件は処罰を目的とした刑事訴訟手続きが中心であるのに対し、少年事件は少年の更生・社会復帰を目的とした少年法に基づく手続きが適用されます。

原則として家庭裁判所での審判によって処分が決まり、保護観察・少年院送致・不処分などの保護処分が中心となります。ただし16歳以上の少年が故意に人を死亡させた事件などは、原則として検察官に送致され刑事裁判の対象となります(逆送)。

少年審判で少年院に送られることはありますか

少年審判の結果として少年院送致の決定が下されることがあります。少年院は少年の矯正教育を目的とした施設であり、非行の重さ・再犯リスク・生活環境の状況などをもとに審判官が判断します。

弁護士(付添人)が早期に介入して示談の成立・生活環境の改善・保護者のサポート体制の整備を進めることで、少年院送致ではなく保護観察や不処分を得られる可能性を高めることができます。少年院送致を回避するためにも、早期の弁護士相談が重要です。

逮捕された少年に会いに行くことはできますか

逮捕直後は弁護士(付添人)のみが接見できる時間帯があり、保護者であっても面会が制限されることがあります。弁護士が早期に接見することで少年の状況を確認し、保護者への報告・取調べへの対応指示を速やかに行うことができます。

勾留または観護措置が決定した後は、一定の条件のもとで保護者も面会できるようになります。ただし接見禁止がついている場合は弁護士以外の面会が制限されます。状況が不明な場合はまず弁護士に連絡して対応を確認することをおすすめします。

少年事件は前科になりますか

少年審判で保護処分が決定した場合、成人の刑事事件のような「前科」はつきません。少年法では少年の更生を妨げないよう、審判の記録は原則として非公開とされており、保護処分を受けたことが将来の就職や生活に直接影響することは少ないとされています。

ただし、逆送されて刑事裁判で有罪判決が確定した場合は前科がつきます。また、調査・審判の記録が家庭裁判所に残るため、再び少年事件を起こした場合には過去の非行歴が考慮されることがあります。

被害者として少年事件に関わる場合はどうすればよいですか

お子さんや家族が少年による被害を受けた場合も、弁護士に相談することで適切な対応を進めることができます。加害少年の保護者との示談交渉・損害賠償請求・審判への被害者参加など、被害者としての権利行使を弁護士がサポートします。

少年事件では加害者側と直接交渉することによるトラブルが起きやすいため、弁護士を通じて交渉を進めることが安全です。稲葉セントラル法律事務所では被害者側からの相談にも対応しており、状況に応じた適切なサポートを提供します。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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