あなたの盗撮行為、捕まる前に弁護士に相談すべき理由

誰でも気軽に写真・動画を撮影できるスマートフォン。その手軽さから、つい出来心で盗撮をしてしまう人が少なくないようです。

盗撮は一度成功することによって常習化し、盗撮依存につながったりとその後の人生に大きな影響を与えてしまう危険な犯罪です。

もしも現行犯逮捕を免れたとしても、捜査により身元が特定されれば逮捕は免れません。また、長期にわたる拘束や起訴されて前科がつくことによりあなただけでなく家族や周りの人にも大きな社会的影響を与えることになります。

軽い気持ちで盗撮行為を繰り返し罪を重くしてしまう前に、また、逮捕されたその後の人生に大きな影を落とす前に、まずは弁護士に相談してみませんか?

今回は盗撮行為をしてしまった方に向け、盗撮行為がいかに危険かをご理解いただき、できるだけ罪を軽くするため逮捕される前にすべき事を解説していきたいと思います。

盗撮という行為の危険性とは?

かつてはペン型のカメラなどの特殊な機器で行われていた盗撮行為ですが、スマホの普及により動画や写真の撮影が簡単になった現代では「ほんの出来心で」「日頃のストレスが溜まって」などの些細な理由で盗撮に手を染めてしまう人も少なくありません。

盗撮を繰り返す人の心理には、盗撮におけるスリル感が影響しています。

快感を覚える脳内ホルモンであるドーパミンは、のるか・そるかといったギャンブル性のある状況によっても発生し、行為を繰り返すごとに出にくくなる性質があります。

盗撮においても、成功するか・しないかといったスリルによってドーパミンが発生し、盗撮を重ねるごとにさらなるスリルを求め盗撮依存に陥ってしまうのです。

 

実際、検察庁の公開しているデータによると、迷惑防止条例違反の盗撮事犯の検挙件数の7割がスマートフォン・カメラ付き携帯電話によるものでした(平成26年犯罪白書より)。また、スマホでの盗撮犯は過去に何度も盗撮を重ねたのち検挙されるケースが多く、たとえ逮捕されても約40パーセントの盗撮犯が盗撮を繰り返しているというデータもあり、その再犯率の高さが分かります。

盗撮で逃げても逮捕される理由とは?

実は「盗撮罪」という罪は存在せず、「迷惑防止条例違反」または「軽犯罪法違反」などの罪に該当します。未成年者に対しての盗撮行為であれば「児童ポルノ禁止法違反」、盗撮目的で女子トイレや女湯などに忍び込めば「建造物侵入罪」に問われることも。

また、盗撮で逮捕される場合最も多いのは現行犯逮捕ですが、目撃者からの通報や被害届の提出によって警察が捜査を開始し、防犯カメラの映像や駅の自動改札機の記録、被害者や目撃者の情報から後日通常逮捕される場合もあります。現場にカメラなどの証拠を置いてきてしまい、残った映像や購入履歴が被疑者の特定に結び付くケースも少なくありません。

 

監視カメラなどの電子機器の発達や解析技術の進化を考えれば「ばれないだろう」と油断はできません。

たとえ盗撮をして逮捕されていなくても、自分は逮捕されるのだろうか、逮捕されるならいつ逮捕されるのか等と不安な状況に置かれることとなるのです。

盗撮事件での逮捕後の流れと社会的ダメージ

盗撮で逮捕された場合、警察による取り調べや検察からの勾留請求により長期間拘束されることになります。

逮捕され、身柄が拘束されている期間は原則として弁護人以外と面会することはできません。当然、会社や学校には長期間行けなくなるわけですから、逮捕されたことが周囲に発覚してしまいますし、場合によっては退学や解雇などのペナルティを課せられることも。

起訴され有罪になれば前科がつき、あなただけではなく周囲の大切な人たちまで巻き込んでその後の社会生活に大きな影響をもたらします。また、実刑判決が下されればその後刑務所に入ることになり、ますます社会復帰への道は遠のいてしまうでしょう。

逮捕される前にできることとは?弁護士に相談を!

もしも、あなたが盗撮によって逮捕されれば致命的な社会的ダメージを負うことになります。また、前科がついてしまえば、あなた自身の社会生活に支障をきたすだけでなく家族や職場にも大きな影響を与えることになってしまいます。

少しでも罪を軽くするために、まずは専門的な知識を持った弁護士にご相談下さい。

被害者との交渉や警察へ自首する際のアドバイスを受ければ、スムーズな問題解決の糸口となることでしょう。

(1) 被害者との示談交渉をする

盗撮行為が事件化する前に被害者との示談交渉が成立すれば、示談金の支払いによって被害届を出されずに済むことも。

事件化する前に交渉が成立すれば前科がつくことはなく、あなたは普段の生活に戻ることができます。

仮に事件化した後でも、すでに示談が成立していることにより起訴を免れたり、罪が軽くなるなどの可能性もあるため、早い段階で被害者との示談交渉をすることをお勧めします。

 

しかし、事件により大きな精神的ショックを受けている被害者が見ず知らずの犯人に連絡先を教える可能性は低く、一対一での交渉の場を設けることも考えにくいため当事者同士での話し合いは極めて難しいことです。

 

早期の解決を図るには、やはり知識・経験の豊富な弁護士に交渉を依頼することが必要といえるでしょう。

示談成立のメリットおよびポイントについては以前の記事で詳しくご紹介していますので、そちらもご覧ください。

(2) 事件発覚前または身元特定前に自首する

「自首」とは犯人が特定されていない、またはそもそも犯罪自体が発覚していない状況で、自分から捜査機関に犯罪を告白することです。

もしもすでに捜査が進んでいてあなたの身元が特定されていたとしても、自首することで反省の意思があるとみなされ、その罪が軽くなる傾向があります。

 

事件発覚前に示談が成立すれば逮捕を免れる可能性があるとはいえ、被害者との示談交渉はなかなか簡単に進まないでしょう。少しでも逮捕後の罪を軽くするには、被疑者が自首して誠意を示すことが有効です。

盗撮行為に心当たりのある方は、まず弁護士に相談いただき、逮捕前および逮捕後の被害者との示談交渉や自首についてのアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ

関わる多くの人を巻き込んでしまう盗撮行為。たとえ一度逃げ切れたとしても、盗撮依存による常習化や「いつか逮捕されてしまうかもしれない」という不安、そして何より盗撮が明るみに出てしまった時の社会的影響から逃れることはできません。

盗撮を重ねて罪を重くしてしまう前に、盗撮が発覚してしまう前に、まずはいち早く経験豊富な弁護士にご相談ください。
私たちは、弁護活動を通じてあなたの罪をできる限り軽くするため、親身になってサポートいたします。

まずは、弁護士にご相談ください

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所では、元検事の弁護士が迅速にご相談に対応できる体制を整えています。手続きの見通し、不起訴の見立て、示談交渉のノウハウ、検察、警察の手法を知っているからこそ有効な弁護活動を知り、確かなサポートを提供しております。

ご本人、ご家族からの相談は初回無料です。刑事事件でお困りの方はお気軽にこちらよりご相談ください。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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