警察・取り調べ

取り調べへの対応が、その後の処分を大きく左右します

逮捕・任意同行された後に待ち受ける取り調べは、多くの方にとって未知の体験です。「何を話せばいいのか」「どこまで答えなければならないのか」「黙っていたら心証が悪くなるのでは」——こうした不安と混乱の中で取り調べに臨むと、意図せず不利な供述をしてしまうリスクがあります。取り調べで作成された供述調書の内容が、起訴・不起訴の判断や裁判での証拠として使われます。当事務所では、接見を通じた具体的なアドバイスと継続的なサポートを行っています。

Your Rights

黙秘権は「使っていい権利」であることを知ってほしい

取り調べにおいて最初に知っておくべき重要な権利が、黙秘権です。憲法38条は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めており、刑事訴訟法198条も被疑者は供述を拒むことができると明記しています。

「黙秘すると反省していないとみなされる」「認めれば早く終わる」という言葉を捜査官から言われることがありますが、黙秘権の行使はあくまで正当な権利の行使であり、それ自体が不利な証拠になることはありません。焦りや恐怖から不用意に認めてしまう前に、まず弁護士に相談してください。

Statement

供述調書に署名する前に必ず確認すべきこと

取り調べで話した内容は、捜査官によって「供述調書」としてまとめられ、署名・押印を求められます。一度署名した供述調書の内容を後から覆すことは非常に難しく、内容次第では最終的な処分に深刻な影響を与えます。

調書の内容が自分の発言と異なっている場合は、署名・押印を拒否する権利があります。納得できない部分がある場合は「弁護士に確認してから署名します」と伝えることができます。調書への対応は、弁護士との接見で事前に確認しておくことが最善です。

Recording

取り調べの録音・録画について知っておこう

近年、取り調べの一部については「録音・録画(映像音声記録)」が義務づけられるようになっています。裁判員裁判の対象事件などでは、取り調べの全過程を録音・録画することが法律で定められています。これは、取り調べの可視化によって不当な自白の強要や冤罪を防ぐことを目的とした制度です。

ただし、すべての取り調べが録音・録画されるわけではありません。録音・録画の有無にかかわらず、取り調べでの慎重な対応は欠かせません。

NG Actions

取り調べ中にやってしまいがちなNG行為

  • 事実と異なる内容を認めてしまうこと「認めれば早く出られる」という言葉に押されて身に覚えのないことを認めてしまうと、調書に記録されて後から覆すことが極めて難しくなります。
  • 感情的になって捜査官と口論すること怒りや焦りから暴言を吐いたり机を叩いたりすることは、公務執行妨害などの別の問題に発展するリスクがあります。
  • 弁護士と相談する前に重要な認否をしてしまうこと「弁護士が来るまでは答えられません」という対応は正当な権利行使です。

Attorney Role

弁護士が取り調べの前後でできること

弁護士は、接見(面会)を通じて、取り調べへの対応方針・黙秘権の行使の仕方・調書への署名判断などを具体的にアドバイスします。逮捕後は弁護士だけが時間帯を問わず接見できるため、一人で取り調べに臨む前に必ず弁護士と話しておくことが重要です。

Key Phrase

「弁護士が来るまで答えません」この一言が身を守ります

取り調べの場で最も大切な一言は、「弁護士が来るまでお答えできません」です。この言葉を繰り返すだけで、弁護士と相談するまでの間、不用意な供述を防ぐことができます。

当番弁護士は1回目の接見が無料であり、逮捕直後から法的支援を受けることが可能です。弁護士の心当たりがなくても、すぐにアクセスできる制度が整っています。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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