逮捕・任意同行された後に待ち受ける取り調べは、多くの方にとって未知の体験です。「何を話せばいいのか」「どこまで答えなければならないのか」「黙っていたら心証が悪くなるのでは」——こうした不安と混乱の中で取り調べに臨むと、意図せず不利な供述をしてしまうリスクがあります。取り調べで作成された供述調書の内容が、起訴・不起訴の判断や裁判での証拠として使われます。当事務所では、接見を通じた具体的なアドバイスと継続的なサポートを行っています。
Your Rights
取り調べにおいて最初に知っておくべき重要な権利が、黙秘権です。憲法38条は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めており、刑事訴訟法198条も被疑者は供述を拒むことができると明記しています。
「黙秘すると反省していないとみなされる」「認めれば早く終わる」という言葉を捜査官から言われることがありますが、黙秘権の行使はあくまで正当な権利の行使であり、それ自体が不利な証拠になることはありません。焦りや恐怖から不用意に認めてしまう前に、まず弁護士に相談してください。
Statement
取り調べで話した内容は、捜査官によって「供述調書」としてまとめられ、署名・押印を求められます。一度署名した供述調書の内容を後から覆すことは非常に難しく、内容次第では最終的な処分に深刻な影響を与えます。
調書の内容が自分の発言と異なっている場合は、署名・押印を拒否する権利があります。納得できない部分がある場合は「弁護士に確認してから署名します」と伝えることができます。調書への対応は、弁護士との接見で事前に確認しておくことが最善です。
Recording
近年、取り調べの一部については「録音・録画(映像音声記録)」が義務づけられるようになっています。裁判員裁判の対象事件などでは、取り調べの全過程を録音・録画することが法律で定められています。これは、取り調べの可視化によって不当な自白の強要や冤罪を防ぐことを目的とした制度です。
ただし、すべての取り調べが録音・録画されるわけではありません。録音・録画の有無にかかわらず、取り調べでの慎重な対応は欠かせません。
NG Actions
Attorney Role
弁護士は、接見(面会)を通じて、取り調べへの対応方針・黙秘権の行使の仕方・調書への署名判断などを具体的にアドバイスします。逮捕後は弁護士だけが時間帯を問わず接見できるため、一人で取り調べに臨む前に必ず弁護士と話しておくことが重要です。
Key Phrase
取り調べの場で最も大切な一言は、「弁護士が来るまでお答えできません」です。この言葉を繰り返すだけで、弁護士と相談するまでの間、不用意な供述を防ぐことができます。
当番弁護士は1回目の接見が無料であり、逮捕直後から法的支援を受けることが可能です。弁護士の心当たりがなくても、すぐにアクセスできる制度が整っています。
検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。
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