身柄拘束

「いつ出られるのか」——身柄拘束の不安は一日一日が重くのしかかります

逮捕されて身柄を拘束された瞬間から、「いつになったら出られるのか」という問いが頭から離れなくなります。仕事はどうなるのか、家族はどうしているのか——身柄拘束中の不安と焦りは、外にいる私たちが想像する以上に深刻です。身柄拘束は法律上の期限が定められており、最長で約23日間続く可能性があります。当事務所では、逮捕直後からの早期釈放を最優先課題として弁護活動を開始します。一日でも早くご家族からご連絡ください。

Legal Timeline

逮捕から釈放まで、法律上の期限はどうなっているのか

逮捕後の身柄拘束には、刑事訴訟法によって明確な期限が設けられています。まず逮捕後48時間以内に警察が検察官に送致するかどうかを判断します。送致された後、検察官は24時間以内に勾留請求を行うかどうかを決定します。

勾留が認められると最初の勾留期間は10日間で、さらに最大10日間の延長が認められます。つまり逮捕から起算すると最長で約23日間にわたって身柄が拘束される可能性があります。何もしなければ最長期間まで拘束が続くケースが多いため、弁護士が早期に動くことが決定的な意味を持ちます。

Extension Risk

勾留が長引く条件と、延長を防ぐための考え方

勾留が延長される背景には「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」という2つの要件があります。逆にいえば、これらのおそれが低いことを積極的に示すことが、勾留の回避・短縮につながります。

弁護士は「住所・職業が明確であること」「逃亡する理由がないこと」「証拠隠滅のおそれがないこと」などを具体的な資料をもとに主張し、裁判所に働きかけます。

Release Strategy

早期釈放を実現するために弁護士ができること

  • 勾留回避の働きかけ勾留請求が行われる前の段階から「逃亡・証拠隠滅のおそれなし」を主張します。
  • 準抗告(勾留決定への不服申し立て)勾留が決定した場合でも、弁護士が裁判所に不服申し立てをすることで勾留が取り消される可能性があります。
  • 勾留取り消し請求示談成立など状況が変わった場合に釈放を求める手続きです。
  • 示談交渉の早期着手被害者との示談が成立すれば、勾留期間の途中でも釈放されることがあります。

Real Damage

身柄拘束が続くことで生じる現実的なダメージ

身柄拘束が長引くほど、生活への影響は広範囲に及びます。職場への無断欠勤が続き、10日を超える欠勤が続けば懲戒解雇につながるリスクがあります。接見禁止が付いている場合は家族との面会も制限され、安否確認すらできない状況が続くことがあります。

また、取り調べが繰り返され出口の見えない状況が続くことで判断力が低下し、不用意な供述をしてしまうリスクも高まります。身柄拘束の期間を短くすることは、こうした二次的なダメージを防ぐためにも非常に重要です。

Act Now

弁護士への早期連絡が釈放を早める唯一の方法です

身柄拘束の期間は、黙って待っていれば自動的に短くなるものではありません。弁護士が早期に動き、準抗告・示談交渉・勾留回避の働きかけを積み重ねることで初めて、早期釈放という結果につながります。

「逮捕された」という事実を知った時点で、刑事事件専門の弁護士に連絡することを最優先にしてください。当番弁護士制度を利用すれば、弁護士の心当たりがなくても警察署を通じてすぐに接見に来てもらうことができます。ご家族からのご連絡も、24時間いつでもお受けしています。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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