前科があるとパスポートは取得できるか|海外渡航への影響を解説

前科があるとパスポートが取れなくなると思っている方がいますが、これは必ずしも正しくありません。日本ではパスポートの取得に前科の有無は原則として影響しません。ただし、渡航先の国によっては入国審査で前科が問題になることがあります。この記事では、前科とパスポートの関係、海外渡航への影響、よくある疑問について解説します。

前科があるとパスポートは取得できるか

結論からいうと、前科があっても原則としてパスポートの申請・取得はできます。旅券法(パスポートに関する法律)では発給を拒否できる場合を限定的に定めており、前科の有無は原則として発給拒否事由には含まれません。

ただし、刑事手続きの進行状況によっては制限が生じることがあります。禁錮・懲役刑の執行を受けている場合(服役中)は、旅券法の規定によりパスポートの発給や返納を求められることがあります。また、旅券法では「著しく、かつ、直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」にはパスポートを発給しないとされていますが、通常の前科者にこの規定が適用されるケースは極めてまれです。

一般的な刑事事件の前科(万引き・傷害・詐欺など)があっても、刑の執行が終わって社会生活を送っている状態であれば、パスポートの申請・更新は通常通り行えます。前科があることを申請書に記載する義務もありません。前科があるからといってパスポート取得を諦める必要はなく、渡航先の入国要件を事前に確認することの方が重要です。

前科がある場合の海外渡航への影響

パスポート自体は取得できても、渡航先の国によっては前科が入国審査に影響することがあります。特にアメリカ・カナダ・オーストラリアなどは入国審査が厳しく、前科の有無を申告する義務があり、前科次第で入国を拒否されることもあります。渡航を計画している場合は、事前に各国の入国要件を確認することが重要です。渡航先別の影響を4つのポイントから解説します。

  • アメリカへの渡航への影響
  • カナダ・オーストラリアへの渡航への影響
  • ヨーロッパ・アジアへの渡航への影響
  • 長期滞在・就労ビザへの影響

アメリカへの渡航への影響

アメリカへの渡航は、前科がある場合に最も注意が必要な国のひとつです。ビザ免除で渡航する際には「ESTA(電子渡航認証システム)」の取得が必要ですが、申請フォームには「道徳的違法行為に関連する罪で逮捕・有罪判決を受けたことがあるか」などの犯罪歴に関する質問が含まれています。

前科がある場合にこの質問に「はい」と回答するとESTAの申請が却下されることがあります。その場合はアメリカ大使館でのビザ申請が必要になりますが、前科の内容によってはビザの発給も拒否されることがあります。特に薬物犯罪・人身売買・テロ関連などの前科は、ビザ発給が非常に難しくなります。

なお、前科があるにもかかわらず虚偽の申告をして入国しようとした場合は、入国拒否だけでなく将来にわたって渡航禁止になるリスクがあります。前科の内容・犯行からの経過年数・犯罪の種類によって判断が異なるため、アメリカへの渡航を予定している場合は弁護士や専門機関に事前相談してから手続きを進めることが重要です。

カナダ・オーストラリアへの渡航への影響

カナダとオーストラリアも、入国審査において前科を厳しく確認することで知られています。カナダへの渡航では、電子渡航認証「eTA」またはビザの申請が必要ですが、申請フォームには犯罪歴に関する質問が含まれています。前科がある場合は「犯罪性のある入国禁止事由」に該当するとして入国を拒否されることがあります。

オーストラリアでもビザ申請の際に犯罪歴に関する申告が求められます。禁錮1年以上の刑に処されたことがある場合は、「人格要件」を満たさないとしてビザが発給されないことがあります。ただし、前科の内容・確定からの経過年数・更生の状況などを考慮して個別に判断されるため、必ずしも渡航が不可能というわけではありません。

カナダ・オーストラリアへの渡航を予定している場合は、申請前に各国の入国要件と自分の前科の内容を照らし合わせて確認することが重要です。必要に応じて大使館への問い合わせや弁護士への相談を活用することをおすすめします。

ヨーロッパ・アジアへの渡航への影響

ヨーロッパや多くのアジア諸国は、アメリカ・カナダ・オーストラリアと比べると前科に対する入国審査が比較的緩やかです。ヨーロッパの多くの国(シェンゲン協定加盟国)への短期渡航では、前科について申告を求めるフォームがなく、入国審査で前科が直接問題になるケースは少ない傾向にあります。

ただし、渡航先によっては個別の入国審査で前科が問題になるケースがゼロではありません。重大な犯罪(殺人・テロ・人身売買など)の前科がある場合は、ヨーロッパ・アジアの国々でも入国拒否になることがあります。

韓国・台湾・香港など日本から近いアジアの国々も、日本人の短期渡航については概ね前科を問わずに入国できるケースがほとんどです。ただし、就労ビザや長期滞在ビザの申請においては前科が審査対象になることがあるため、長期滞在を検討している場合は別途確認が必要です。

長期滞在・就労ビザへの影響

海外への長期滞在や就労を目的としたビザの申請では、短期渡航よりも厳しい審査が行われることが多く、前科の影響が出やすくなります。多くの国のビザ申請には犯罪歴に関する質問が含まれており、前科の有無・内容・確定からの経過年数などが審査の対象となります。

特に、薬物・暴力・詐欺などの犯罪に関連する前科は、就労ビザや永住権の審査において不利に働くことがほとんどです。一方、軽微な犯罪による前科であっても、前科から相当の年数が経過し更生の実績が認められる場合は、審査を通過できるケースもあります。

海外移住・駐在・留学を検討している場合は、渡航先の国の入国要件を早めに調べ、前科の影響範囲を確認しておくことが重要です。状況によっては渡航前に弁護士に相談することで、前科の内容を踏まえた具体的なアドバイスを受けることができます。

前科がある場合のパスポート発行・更新・使用でよくある質問

前科とパスポート・海外渡航の関係については、多くの疑問や誤解が生じやすい点があります。実際によく寄せられる8つの質問と回答をまとめました。渡航を計画している方や前科を持つ方の参考になれば幸いです。

  • 前科があってもパスポートの申請・取得はできるか
  • 執行猶予中にパスポートを取得・更新できるか
  • 服役中はパスポートがどうなるか
  • ESTAの申請で前科はどう影響するか
  • 軽微な前科(罰金刑など)でも渡航への影響はあるか
  • 前科が消えると渡航の制限もなくなるか
  • 海外赴任・移住を希望している場合に前科の影響はあるか
  • 前科がある場合の海外渡航で弁護士に相談する意味はあるか

前科があってもパスポートの申請・取得はできるか

刑の執行中(服役中)でなければ、前科があってもパスポートの申請・取得は原則として可能です。旅券法上、一般的な刑事事件の前科はパスポートの発給拒否事由に該当しません。申請書に前科を記載する欄もなく、前科があることを理由に申請が却下されることはほとんどありません。渡航の可否は日本国内のパスポート取得ではなく、渡航先の入国審査で判断されます。

執行猶予中にパスポートを取得・更新できるか

執行猶予中であっても、パスポートの申請・取得・更新は原則として可能です。執行猶予は「刑の執行を猶予する」制度であり、服役していない状態のため旅券法上の制限には該当しません。ただし、渡航先の国によっては執行猶予中であることが入国審査に影響する可能性があります。また、保護観察中の場合は裁判所・保護観察所への確認が必要なケースもあります。

服役中はパスポートがどうなるか

禁錮・懲役刑の執行中(服役中)は、旅券法の規定によりパスポートの発給が制限されることがあります。服役中は当然ながら渡航もできません。また、服役中にパスポートが手元にある場合は返納を求められることがあります。服役後に出所した段階では刑の執行が終了するため、その後にパスポートを取得・更新することは通常通り可能です。

ESTAの申請で前科はどう影響するか

ESTAはアメリカへのビザなし渡航に必要な電子渡航認証です。申請フォームには犯罪歴に関する質問が含まれており、前科がある場合は「はい」と回答する必要があります。「はい」と回答するとESTAが却下されることが多く、その場合はアメリカ大使館でのビザ申請が必要になります。虚偽の申告は厳禁であり、発覚した場合は永久的な入国禁止になるリスクがあります。

軽微な前科(罰金刑など)でも渡航への影響はあるか

罰金刑などの軽微な前科であっても、渡航先の国によっては影響が出ることがあります。例えばアメリカのESTAでは、犯罪の軽重にかかわらず「有罪判決を受けたことがあるか」という質問が含まれており、罰金刑でも「はい」と回答しなければなりません。一方で、ヨーロッパやアジアの多くの国への短期渡航では、軽微な前科が問題になるケースは少ない傾向にあります。

前科が消えると渡航の制限もなくなるか

刑事訴訟法上の前科消滅(罰金刑は5年、禁錮以上は10年の経過)は、あくまで日本法上の扱いです。海外の入国審査においては、各国の独自の基準で前科の有無・内容を確認するため、日本法上で前科が消滅していても渡航が制限されるケースがあります。特にアメリカは前科の申告義務があり、日本法上の消滅に関わらず申告が求められることがあります。

海外赴任・移住を希望している場合に前科の影響はあるか

就労ビザや永住権の申請では、観光目的の短期渡航よりも厳しい審査が行われます。多くの国が犯罪歴を審査対象とし、前科の内容・件数・確定からの経過年数などを考慮します。軽微な前科であれば問題なく通過できるケースもありますが、重大犯罪の前科は長期滞在・就労・移住の大きな障害になり得ます。早めに渡航先の大使館や専門家に相談して見通しを立てることが重要です。

前科がある場合の海外渡航で弁護士に相談する意味はあるか

海外渡航に際して前科がどのような影響を与えるかは、前科の内容・確定時期・渡航先の国・渡航目的によって大きく異なります。弁護士に相談することで、自分の前科が特定の国の入国要件に照らしてどのような影響があるかについて、具体的な見解を得ることができます。また、ビザ申請時の書類作成・申告内容の確認など、手続き面でのサポートを受けることも可能です。渡航を計画している場合は早めの相談が確実です。

まとめ

前科があっても、刑の執行が終わった後であればパスポートの取得・更新は原則として可能です。ただし、渡航先の国によっては前科が入国審査に影響します。特にアメリカ・カナダ・オーストラリアは審査が厳しく、前科の申告が求められます。ヨーロッパやアジアへの短期渡航は比較的影響が少ない傾向にありますが、長期滞在・就労ビザでは前科が審査対象になることがあります。渡航を検討している場合は事前に確認することが重要です。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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監修・執筆
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