刑事事件の流れ

家宅捜索の流れと対処法、家宅捜索される際の注意点・NG行為を解説

ある日突然、警察官が自宅を訪ねてきて「捜索令状があります」と告げられる——。家宅捜索は予告なく行われることが多く、対応を誤ると状況が大きく悪化することがあります。令状の内容を確認せずに捜索を受け入れたり、証拠となりうる物を隠そうとしたりすることは、後の手続きに深刻な影響を与えます。

この記事では、家宅捜索に至るまでの流れ・捜索後の手続き・適切な対処法・注意すべきNG行為・よくある疑問について詳しく解説します。

家宅捜索に至るまでの流れ

家宅捜索は、捜査機関が証拠を収集するために住居などを調べる手続きです。原則として裁判官が発付した「捜索差押令状」が必要であり、令状なしに行うことはできません(緊急の場合など例外あり)。

家宅捜索に至るまでの一般的な流れは以下のとおりです。

段階 内容 備考
事件の認知 被害届の受理・告訴・警察による発見 被害者の申告や捜査のきっかけとなる事実
任意捜査の開始 任意同行・任意出頭・関係者への聴取 身柄を拘束しない段階での調査
証拠収集・被疑者の特定 防犯カメラ映像・通信記録・目撃者証言などをもとに捜査 被疑者を絞り込む段階
令状請求 捜査機関が裁判官に捜索差押令状を請求 相当な理由があると認められれば発付される
令状の発付 裁判官が令状を発付 捜索場所・対象物が令状に記載される
家宅捜索の実施 警察官が自宅・職場などを捜索 原則として日中に行われる

家宅捜索は、捜査がある程度進んで被疑者が特定された段階で行われることが一般的です。つまり、家宅捜索を受けた時点で、捜査機関はすでに一定の証拠をつかんでいる可能性が高いといえます。

捜索の対象となる場所は令状に明記されており、自宅・車・職場などが対象になることがあります。捜索の際には捜査員が複数で訪問し、令状に記載された証拠物を探します。発見された物は「差押え」として持ち去られることがあります。

家宅捜索の実施時間は、原則として日の出から日没までの間と定められていますが、令状に夜間執行の記載がある場合は夜間でも行われることがあります。

家宅捜索後の流れ

家宅捜索が実施された後は、以下の流れで手続きが進みます。

  • 差押えた物の目録交付と還付手続き
  • 任意同行・逮捕の可能性
  • 書類送検・在宅捜査の継続
  • 検察官による取り調べと起訴・不起訴の判断
  • 刑事裁判と判決

差押えた物の目録交付と還付手続き

家宅捜索で物が差し押さえられた場合、捜査機関は「差押目録」を作成して対象者に交付する義務があります。差押目録には、何が差し押さえられたかが記載されており、後の手続きで重要な書類となります。

差し押さえられた物は、捜査が終了した後に還付(返還)を請求することができます。ただし、証拠として使用される場合や、没収の対象となる場合は還付されないこともあります。還付請求の手続きや方法については、弁護士に相談することをおすすめします。

任意同行・逮捕の可能性

家宅捜索の際に、捜索と同時に逮捕状が執行されるケースがあります。また、捜索後に任意同行を求められて警察署で取り調べが行われることもあります。

家宅捜索が行われた時点で、逮捕・身柄拘束につながる可能性があることを念頭に置いておくことが重要です。 家宅捜索後にその場で逮捕される場合もあれば、捜索で証拠が揃った後に後日逮捕される場合もあります。

任意同行を求められた場合は、弁護士に連絡してから対応することが最善です。

書類送検・在宅捜査の継続

家宅捜索後も身柄を拘束されない場合は、在宅事件として捜査が続きます。その後、警察が捜査書類を検察に送る「書類送検」が行われ、検察官が起訴・不起訴を判断します。

この期間中は、捜査機関からの呼び出しに誠実に応じながら、弁護士と連携して不起訴処分を目指す弁護活動を進めることが重要です。

検察官による取り調べと起訴・不起訴の判断

書類送検を受けた検察官は、証拠をもとに捜査を進めて起訴・不起訴の判断を下します。示談が成立していれば不起訴(起訴猶予)となる可能性が高まります。示談が成立していない場合は起訴される可能性があり、刑事裁判となります。

刑事裁判と判決

起訴された場合は刑事裁判が開かれます。略式起訴であれば書面審理で罰金刑が確定し、正式起訴であれば公判で審理が行われて判決が言い渡されます。有罪判決が確定すれば前科がつきます。判決に不服がある場合は控訴・上告を行うことができます。

家宅捜索された場合の3つの対処法

家宅捜索を受けた際には、冷静に対応することが重要です。以下の3つが特に大切な対処法です。

  • 令状の内容を確認し、弁護士にすぐ連絡する
  • 捜索に協力しつつ、任意提出の範囲を慎重に判断する
  • 差押目録を保管して弁護士と内容を確認する

令状の内容を確認し、弁護士にすぐ連絡する

家宅捜索が始まった際にまず行うべきことは、令状の内容を確認することです。捜索差押令状には、捜索する場所・差押えの対象となる物・有効期限などが記載されています。令状に記載されていない場所や物への捜索は、原則として拒否できます。

令状の内容を確認したうえで、すぐに弁護士に連絡を取ることが最重要です。弁護士が介入することで、捜索の適法性の確認・任意提出の範囲に関するアドバイス・その後の手続きへのサポートを受けることができます。

警察が来た際に「弁護士に連絡させてほしい」と申し出ることは正当な権利です。弁護士への連絡を求めることを遠慮せずに主張しましょう。

捜索に協力しつつ、任意提出の範囲を慎重に判断する

令状が示された場合は、原則として捜索を拒むことはできません。捜索には協力しながらも、任意提出を求められた物については慎重に判断することが重要です。

令状に記載された差押えの対象物については応じる必要がありますが、「これも見せてほしい」と令状外の物の提出を求められた場合は、弁護士に相談するまで判断を保留することができます。任意提出は名前のとおり「任意」であるため、断ることが法律上認められています。

ただし、令状に基づく捜索を物理的に妨害したり、捜査員に暴力を振るったりすることは公務執行妨害として別の問題になるため、絶対に避けなければなりません。

差押目録を保管して弁護士と内容を確認する

捜索終了後に交付される差押目録は、必ず受け取って保管しておくことが重要です。何が差し押さえられたかを正確に把握しておくことで、後の手続きで差し押さえ物の還付請求や証拠の確認をスムーズに行うことができます。

差押目録の内容について疑問がある場合や、令状外の物が差し押さえられたと感じる場合は、弁護士に相談して適切な対応(準抗告など)を検討することができます。差押えの適法性に問題があると判断された場合は、法的手段で対抗できることもあります。

家宅捜索を受ける場合の注意点・NG行為

家宅捜索の際に誤った行動を取ることで、状況が大幅に悪化することがあります。以下のNG行為は絶対に避けてください。

  • 証拠となりうる物を隠したり廃棄したりする
  • 捜査員を物理的に阻止しようとする
  • 感情的になって暴言・暴力を行う

証拠となりうる物を隠したり廃棄したりする

家宅捜索が始まった際や、捜索が予告される前の段階で、証拠となりうる物を隠したり廃棄したりすることは証拠隠滅罪(刑法104条)として別の犯罪に問われるリスクがあります。 証拠隠滅罪の法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金であり、元の事件とは別に刑事責任を問われます。

「差し押さえられる前に捨てればいい」という考えは通用しません。捜索の前後で物の状況が変わっていると、捜査機関がそれを証拠隠滅の証拠として扱うことがあります。

捜索中に物を移動させたり、デバイスのデータを削除しようとしたりすることも同様のリスクがあります。冷静にその場の状況を受け入れることが重要です。

捜査員を物理的に阻止しようとする

令状に基づく家宅捜索を物理的に妨げる行為は、公務執行妨害罪(刑法95条)として問われるリスクがあります。 公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金であり、元の事件に加えて新たな罪が加わることになります。

玄関を開けない・体で通路をふさぐ・捜査員を押し返すなどの行為はすべて問題になりえます。令状の内容に疑問がある場合は、物理的に阻止するのではなく、弁護士に連絡して法的な対応を取ることが正しい方法です。

感情的になって暴言・暴力を行う

突然の家宅捜索は精神的に大きなショックを与えますが、感情的になって捜査員に暴言を吐いたり、暴力を振るったりすることは厳禁です。暴力行為は傷害罪・暴行罪として問われることがあり、状況をさらに悪化させます。

家族が同席している場合は、家族が感情的になってしまうことも避ける必要があります。家族に対しても「冷静に対応してほしい」と事前に伝えておくことが大切です。

捜索中に不当と思われる行為があった場合は、その場で感情的に抗議するのではなく、後から弁護士を通じて適切に対応することをおすすめします。

家宅捜索におけるよくある質問

家宅捜索に関して多くの方が抱える疑問をまとめました。

  • 実家や親戚の家も捜索される?
  • 家宅捜索はいつ行われる?
  • 家宅捜索されたら必ず逮捕される?
  • スマートフォンやパソコンも差し押さえられる?
  • 家宅捜索の事実は近所や職場にバレる?

実家や親戚の家も捜索される?

捜索は令状に記載された場所のみが対象です。そのため、自宅以外の実家や親戚の家が捜索されるためには、それらの場所を対象とする別の令状が必要となります。

ただし、被疑者が実家に滞在していることが把握されている場合や、証拠物が実家に保管されていると捜査機関が判断した場合は、実家を対象とした令状が発付されるケースがあります。複数の場所を対象とした令状が同時に発付されることもあります。

捜索が心配な場合は、弁護士に状況を説明して対応策を相談することをおすすめします。

家宅捜索はいつ行われる?

家宅捜索は、原則として日の出から日没までの時間帯(日中)に行われます。刑事訴訟法112条に夜間執行の制限が定められており、夜間の捜索は原則禁止です。ただし、令状に「夜間でも執行できる」旨の記載がある場合は、夜間であっても行われることがあります。

曜日の制限はなく、土日祝日に行われることもあります。捜査の都合によってタイミングが決まるため、「今日は大丈夫だろう」という判断は禁物です。

家宅捜索されたら必ず逮捕される?

家宅捜索と逮捕は別の手続きであり、捜索を受けたからといって必ず逮捕されるわけではありません。 捜索は証拠を収集するための手続きであり、その場で逮捕状が執行されるケースもあれば、捜索後も在宅事件として捜査が続くケースもあります。

ただし、捜索によって有力な証拠が発見された場合は、その後逮捕に至るリスクが高まります。捜索を受けた段階で、早急に弁護士に相談して今後の方針を立てることが重要です。

スマートフォンやパソコンも差し押さえられる?

令状に「電磁的記録媒体」や「通信機器」などが差押えの対象として記載されている場合は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどが差し押さえられることがあります。 これらのデバイスには事件に関連するデータが含まれていることが多く、近年の捜査では重要な証拠として扱われます。

差し押さえられたデバイスは、捜査機関がデータを解析したうえで、捜査に不要と判断されれば還付されます。ただし、時間がかかることも多く、業務や生活への影響が生じることがあります。

家宅捜索の事実は近所や職場にバレる?

家宅捜索は制服・私服の捜査員が複数で訪問することが多く、近所に目撃されることがあります。マンションやアパートの場合は、管理人や住民に気づかれるケースもあります。ただし、捜査機関が近所や職場に事実を通知することは原則ありません。

職場への影響については、捜索中に勤務先への連絡が必要なやり取りが発生した場合や、職場が捜索の対象になった場合は発覚するリスクがあります。自宅のみの捜索であれば、職場に知れ渡る可能性は低いといえますが、デバイスの差し押さえによって業務に支障が出ることはあります。

まとめ

家宅捜索は捜索差押令状に基づいて行われる法的な手続きであり、受けた時点で捜査がある程度進んでいることを意味します。捜索後は差押目録を保管し、すぐに弁護士に連絡することが最初にすべき行動です。

証拠の隠滅・捜査員への妨害・感情的な言動は状況を大幅に悪化させるNG行為であり、絶対に避けなければなりません。捜索後は在宅事件として捜査が続くケースが多く、この期間中に弁護士を通じた示談交渉・不起訴処分の獲得に向けた働きかけを進めることが重要です。

家宅捜索を受けた場合は、一人で抱え込まず、刑事事件に詳しい弁護士にできるだけ早く相談することをおすすめします。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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監修・執筆
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