痴漢で執行猶予を獲得するためのポイントと注意点を解説します

痴漢で起訴された場合、懲役刑が言い渡されるケースがあります。しかし、すべての懲役刑が即座に服役につながるわけではありません。一定の条件を満たす場合は、刑の執行を猶予する「執行猶予」が付されることがあり、猶予期間中に問題を起こさなければ刑務所への服役を免れることができます。

この記事では、痴漢事件における執行猶予を獲得するための条件・ポイント・注意点について詳しく解説します。

痴漢で執行猶予を獲得するための条件

執行猶予は、刑法25条に定められた制度です。すべての被告人に適用されるわけではなく、一定の法律上の要件を満たしている必要があります。主な条件は以下の3つです。

  • 言い渡される懲役・禁錮が3年以下であること
  • 前の刑の執行終了から5年以内に禁錮以上の刑を受けていないこと
  • 情状に特に酌量すべき事情があること

言い渡される懲役・禁錮が3年以下であること

執行猶予が付されるためには、言い渡された懲役または禁錮が3年以下であることが前提条件となります。痴漢事件で適用される迷惑防止条例違反の法定刑は最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習の場合)であり、不同意わいせつ罪でも執行猶予の付く判決が出るケースがあります。

懲役の長さは、行為の悪質性・被害の程度・前歴の有無・示談の成否などをもとに決まります。弁護士が情状を丁寧に整理して主張することで、執行猶予の条件を満たす範囲内の量刑に収まるよう働きかけることが可能です。

罰金刑の場合は執行猶予の問題は生じませんが、正式起訴で懲役刑が求刑されたケースでは、執行猶予を目指した弁護活動が重要になります。

前の刑の執行終了から5年以内に禁錮以上の刑を受けていないこと

執行猶予を受けるためには、過去に禁錮以上の実刑を受けた場合、その刑の執行が終了した日から5年以内に再び禁錮以上の刑を受けていないことが必要です。つまり、服役した経歴がある方が5年以内に再び起訴された場合は、原則として執行猶予を受けることができません。

ただし、前回の刑が執行猶予付き判決であった場合は、猶予期間が満了していれば再度執行猶予を受けることができます。また、罰金前科がある場合は禁錮以上の刑ではないため、この条件には影響しません。

前歴・前科の内容によって執行猶予の可否が変わるため、過去の処分歴について弁護士に正確に伝え、適切な弁護方針を立ててもらうことが重要です。

情状に特に酌量すべき事情があること

法律上の要件を満たしていても、自動的に執行猶予が付くわけではありません。裁判所が「情状に特に酌量すべき事情がある」と判断した場合に、執行猶予が付される仕組みです。

情状として考慮される主な事情としては、被害者との示談成立・被告人の深い反省・初犯であること・家族のサポート体制・再発防止への取り組みなどが挙げられます。これらの事情をいかに説得力をもって裁判所に伝えるかが、執行猶予獲得の鍵を握ります。

弁護士は、こうした情状に関する証拠を収集・整理したうえで最終弁論で主張し、執行猶予付き判決を目指す弁護活動を行います。

痴漢で執行猶予を獲得するためのポイント

執行猶予を実現するためには、法律上の条件を満たすだけでなく、裁判所に対して積極的に有利な事情を示す必要があります。以下の4つのポイントが特に重要です。

  • 被害者との示談を成立させる
  • 反省の態度を具体的な行動で示す
  • 再発防止への取り組みを証明する
  • 早期に弁護士に依頼して弁護活動を進める

被害者との示談を成立させる

執行猶予獲得に向けて最も効果的な要素のひとつが、被害者との示談成立です。示談が成立し、被害者が宥恕(ゆるす意思)を示した場合、裁判所は「被害者の処罰感情が解消されている」と判断し、執行猶予を付す判断をしやすくなります。

示談交渉は弁護士を通じて行うことが大前提です。被害者への直接接触は脅迫・証人威迫として問題になるリスクがあるため、すべての交渉を弁護士に一任する必要があります。

示談は起訴前に成立することが理想的ですが、起訴後の公判前・公判中に成立した場合でも、証拠として提出することで裁判官の心証に有利に働くことがあります。示談の機会を逃さないよう、弁護士への早期依頼が不可欠です。

反省の態度を具体的な行動で示す

「反省しています」という言葉だけでは、裁判官の心証を変えることは難しいといえます。反省の態度は、具体的な行動として示すことが重要です。

たとえば、謝罪文の作成・被害者への誠意ある謝罪の申し入れ(弁護士を通じて)・示談金の準備・再発防止のための専門的なカウンセリングの受診などが、反省の具体的な証拠として機能します。こうした行動の記録を弁護士が証拠としてまとめ、公判で提出することが執行猶予獲得につながります。

裁判官は、被告人が本当に反省しているかどうかを行動から判断する傾向があります。言葉ではなく、実際の取り組みを示すことが評価につながります。

再発防止への取り組みを証明する

痴漢行為には衝動性・依存性が関係するケースがあるとされており、裁判所は「今後また同じことをしないか」という点を重視します。専門機関によるカウンセリングや性依存症外来への通院、再発防止プログラムへの参加申し込みなどを、公判前から始めておくことが効果的です。

こうした取り組みを証明する資料(通院記録・プログラムの参加証明など)を弁護士が収集し、公判で提出することで、「再犯のリスクが低い」という主張の裏付けになります。

家族や職場の上司などが「今後のサポートをする」という旨の嘆願書・上申書を提出することも、環境面でのサポートを示す材料として有効です。再発防止への取り組みは、執行猶予の獲得だけでなく、真に自分の問題と向き合うためにも重要な意味を持ちます。

早期に弁護士に依頼して弁護活動を進める

執行猶予を目指すうえで、弁護士への早期依頼は何よりも重要です。示談交渉・情状証拠の収集・取り調べへのサポート・公判での弁護活動など、執行猶予獲得に向けたすべての取り組みは、弁護士が早期から介入することで効果が高まります。

逮捕直後から弁護士が動けば、示談交渉を速やかに開始でき、情状証拠の準備にも十分な時間を確保できます。公判が始まってから弁護士を探すのでは、準備に使える時間が大幅に限られてしまいます。

刑事事件、とりわけ性犯罪・痴漢事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼することで、執行猶予獲得に向けた最善の弁護活動を期待することができます。

痴漢で執行猶予を受ける際の注意点

執行猶予を獲得できた場合でも、その後の対応を誤ると猶予が取り消されるリスクがあります。以下の3点に特に注意が必要です。

  • 執行猶予期間中は絶対に再犯しない
  • 執行猶予付き判決でも前科がつくことを理解する
  • 執行猶予の取り消し条件を把握しておく

執行猶予期間中は絶対に再犯しない

執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、執行猶予が取り消されて元の刑が執行されるうえに、新たな犯罪の刑も科されます。 執行猶予期間はそれ自体が非常に重要な機会であり、同様の行為を二度と繰り返さないための具体的な対策を講じることが不可欠です。

痴漢行為は衝動的・習慣的な要素を持つ場合があり、「気をつける」という意志だけでは再犯を防ぎきれないことがあります。執行猶予期間中に専門家によるカウンセリングや治療を継続することで、再犯リスクを実質的に下げることが重要です。

通勤経路を変える・混雑した電車を避ける・帰宅時間を調整するといった生活習慣の見直しも、再犯防止に有効な手段です。

執行猶予付き判決でも前科がつくことを理解する

執行猶予付き判決を「軽い処分で済んだ」と捉える方がいますが、執行猶予付き判決も有罪判決であり、前科として記録されます。 実刑を免れただけであり、有罪であることに変わりはありません。

前科がつくことで、就職・転職・資格取得・海外渡航などに支障が生じる可能性があります。また、教員・公務員・医療従事者などの職種では、有罪判決をもって資格を失うケースがあります。執行猶予を獲得した後も、前科の影響が長期にわたって続くことを正しく認識しておくことが必要です。

こうした影響を最小限にとどめるためにも、起訴前の段階で示談・不起訴処分を目指すことが理想的であり、弁護士への早期相談の重要性はここにも表れています。

執行猶予の取り消し条件を把握しておく

執行猶予が取り消される条件は、再犯だけではありません。刑法26条・26条の2によると、執行猶予期間中に禁錮以上の刑に処せられた場合は必要的に取り消されるほか、罰金刑を受けた場合や保護観察中に遵守事項に違反した場合は、裁量的取り消しの対象となります。

保護観察付きの執行猶予が付された場合は、保護観察官への定期的な報告や、指定された遵守事項(居住地・就労・生活習慣など)の厳守が求められます。遵守事項への違反が重なると取り消し請求がなされることがあるため、保護観察の内容を弁護士・保護観察官とともにしっかり確認しておくことが重要です。

執行猶予期間の終了までは安心できない状況が続くため、弁護士と引き続き連携しながら対応することをおすすめします。

まとめ

痴漢事件で執行猶予を獲得するためには、法律上の条件(懲役3年以下・前刑から5年以上など)を満たしたうえで、被害者との示談成立・反省の態度・再発防止への取り組み・弁護士による積極的な弁護活動という4つのポイントが重要です。

執行猶予を獲得できた場合でも、猶予期間中の再犯・前科による影響・取り消し条件について正しく理解したうえで、慎重に過ごすことが求められます。執行猶予付き判決は有罪判決であり、前科がつくという事実も忘れてはなりません。

起訴された段階から執行猶予を目指す場合も、不起訴処分を目指す場合も、刑事事件に詳しい弁護士にできるだけ早く相談することが、最善の結果につながる第一歩です。

監修者情報
浜宮 健太 弁護士
弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 自由が丘オフィス 支店長
浜宮 健太 弁護士
東京弁護士会所属 / 犯罪被害者支援委員会(東京弁護士会)

検察官から弁護士へ転身。「弱い立場の人を支え、より良い社会を」をモットーに、刑事事件・犯罪被害者支援を中心に活動。何が問題で、手続きがどう進むのか、不安を一つひとつ解消し、共に問題解決していくことをお約束します。

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監修・執筆
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