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逮捕・示談・不起訴・少年事件など、今のあなたの状況から
弁護士の対応方法を確認できます。

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03 / Situation
前科・前歴がつく
08 / Situation
逮捕・勾留された
FAQ
Q逮捕された当日に弁護士に会えますか?
Aはい、私選弁護人であれば当日でも接見が可能です。逮捕直後の72時間は最も重要な時期ですので、できるだけ早くご連絡ください。
Q勾留期間中に仕事を続けることはできますか?
A原則として勾留中は身柄が拘束されるため、仕事をすることはできません。早期釈放を実現するために弁護士が準抗告や勾留取消の申立てを行うことができます。
Q不起訴になるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A事件の内容によって異なりますが、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長23日(勾留延長含む)で決まります。在宅事件の場合は数ヶ月かかることもあります。
Q示談交渉は自分でできますか?
A被疑者本人が直接被害者に接触することは、証拠隠滅や脅迫と疑われるリスクがあります。弁護士を通じて行うことで、安全かつ効果的に交渉を進めることができます。
Q少年事件と成人事件では手続きが違いますか?
Aはい、20歳未満の場合は少年法が適用され、家庭裁判所での少年審判となります。刑事裁判とは異なる手続きとなるため、少年事件の経験豊富な弁護士への相談が重要です。
Q在宅事件でも弁護士が必要ですか?
Aはい、在宅事件でも起訴される可能性があります。任意の取り調べへの対応や証拠収集など、早期に弁護士が介入することで不起訴や刑の軽減につながります。
Q裁判になった場合、有罪判決の可能性はどのくらいですか?
A日本の刑事裁判の有罪率は非常に高いですが、弁護士の弁護活動により執行猶予付き判決の獲得や量刑の軽減、まれに無罪判決の獲得も可能です。
Q執行猶予になる条件を教えてください
A3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の場合、前科の有無・事件の性質・反省の度合いなどを考慮して執行猶予が付与されることがあります。弁護士による情状弁護が重要です。
Q保護処分と前科は違いますか?
A少年審判による保護処分(保護観察・少年院送致など)は刑事罰ではなく、前科にはなりません。ただし前歴として記録が残る場合があります。
Q周囲(会社・家族)への連絡を防ぐことはできますか?
A捜査機関から自動的に会社や家族へ通知されることは基本的にありません。ただし逮捕が報道される場合や、勤務先が調査する場合があります。弁護士と対応方針を相談することをお勧めします。
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