複雑・厄介な相続問題「フルサポート」

弁護士 内田 貴史、弁護士 浜宮 健太、代表弁護士 稲葉 治久、弁護士 安田 耕平

複雑で大変な手続き・交渉

すべて私達にお任せください

まとまる気配がない

遺産分割協議

実は相続人が他にいる?

相続人調査

不公平な配分を解決

遺留分侵害

遺産どのくらいある?

相続財産調査

3ヶ月が期限

相続放棄

10ヶ月後にやってくる

相続税申告

など、相続・遺言・登記・測量に関する
全業務をサポート

★オンライン相談も実施中★

このような事でお悩みではないでしょうか?

  • 遺産の分け方について揉めている
  • 何をしていいのか分からない
  • 遺産がどれくらいあるのか分からない
  • 疎遠になっていて話し合いができない
  • 遺産の一部を使い込まれた可能性がある
  • 親の面倒を看ていた分を考慮してほしい
  • 親に家を買ってもらった姉と等分に遺産分割するのは不公平だ

などなど…

親族間だからこそ、それぞれの思いがぶつかり、 深刻化しがちな相続問題。 まずは、あなたのお気持ちをお聞かせください


経験豊富な弁護士が、
あなたの味方になり、
ベストな解決策をご提案します。


初回相談無料

まずはお気軽にお問合せください


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2,000件以上の豊富な相談実績

複雑な相続も解決してきた確かな実績、
依頼者様の気持ちに寄り添う解決を目指します

弁護士に依頼する最大のメリットは、紛争解決や調停・裁判での代理交渉まで行ってくれる点です。当事務所には、あらゆるタイプの相続問題を解決してきた豊富なノウハウがあります。
また、専門知識をもって相続トラブルを解決に導くだけでなく、お客様のお気持ちに寄り添った対応を心がけ、「この事務所に依頼してよかった。」と感じていただけるよう依頼者様を全力でサポートしています。

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税務や登記もワンストップで対応

同フロアの専門家と業務連携。
お客様の負担を減らします

当事務所は、税理士、司法書士、会計士等と士業ネットワーク体制を構築しています(同じフロアに各事務所があります。)
このようなネットワークが存在することで、相続税の申告や不動産登記手続きの必要があるケースにも、適切・迅速な対応が可能です。

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手続きはすべて代行

ご依頼後も定期的な報告を欠かさず、
お一人おひとりとのコミュニケーションを大切にしています

「弁護士に依頼をしたものの、弁護士から連絡がなく不安だ・・・」

当事務所にご依頼いただいた場合には、このようなご心配は不要です。

ご依頼後も定期的な報告を欠かさず、お一人おひとりとのコミュニケーションを大切にしながら手続きを進めます。
弊所にお任せいただければ、書類作成から親族間交渉までフルサポートが可能です。相談から解決まで弊所に一任ください。

書類作成

調査・手続き

調停・裁判

他士業との連携

解決実績2,000件以上、
どなたにでも起こりうる相続問題。
お気軽に無料相談をご利用ください。

相続トラブルは親族間だからこそ、それぞれの思いがぶつかり、争いが深刻になりがちです。

無用な争いを避け、なるべく円満な相続を実現するには、第三者であり、法律の専門家である弁護士になるべく早く相談し、アドバイスをもらうことをお勧めします。
相続問題はどなたにも起こり得ます。

今相続問題で揉めている、あるいは、これから揉める可能性がありそう、とご心配な方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。あらゆる相続問題を多数解決してきた私たちが、解決への道筋をご提案します。

法律監修:フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京などその他多数
メディア出演:東海ラジオ・長野朝日放送・テレビ信州などその他多数

複雑で大変な手続きや交渉は、
弁護士に依頼することですべて代行、解決できます!
法律知識の不足も問題ありません。

お客様と相手方の間に立ち、当人同士ではスムーズに進まない話し合いを円滑に進めるお手伝いをすることが出来ます。お客様がご納得いただける形で相続が出来るように交渉し、調停等の法的手続きが必要となった場合でも、有利に解決するために、弁護士が全力でサポートいたします。

▽詳細はこちらをクリック▽

遺言書の作成

遺言書は主として以下の3つの目的を達成するために存在します。

  • ①「遺言の意思を実現するため」
  • ②「相続トラブルの発生を防止するため」
  • ③「相続手続きを円滑に行うため」

もちろん、弁護士に依頼することなく個人で作成対応することも可能ですが、
専門家へ依頼することで以下のようなメリットがあります。
  • ・相続対策、相続トラブル防止などについて、適切なアドバイスを受けられる。
  • ・遺言者の希望や事情を汲み取り、ベストな遺言書を提示してくれる。
  • ・遺言者が亡くなった後、相続人が引き続き事情を知っている専門家へ相談できる。
  • ・煩雑な公証人役場との打ち合わせを代行してくれる。(公正証書遺言の場合)
  • ・司法書士や弁護士が証人になってくれる。(公正証書遺言の場合)

遺産分割協議

遺産分割協議とは、故人の残した遺産をどのように分けるか、相続人全員で話し合って決める手続きのことをいいます。
相続問題の多くが、この分割の割合についての協議にあることが多いですが、実は法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。

弁護士に相談することで、そのような割合がベストなのか?状況に応じた最適なアドバイスを受けることができます。

不動産登記手続き

「不動産相続は、書類に始まって書類に終わる」と言われるほど、書類関係の手続きが多く存在します。
相続で必要な書類は主に以下の書類になり、個人で取得することも可能ですが弁護士に依頼することで必要書類の取得手続きからすべて委託することができます。

  • ・相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
  • ・被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
  • ・遺産分割協議書
  • ・不動産の登記事項証明書
  • ・不動産を相続する相続人の住民票
  • ・不動産の固定資産評価証明書

遺言の執行

遺言の効力が発生した後は、遺言内容を実現させる段階となり、これを「遺言の執行」と言います。
遺言執行者は必ず定めなければならないものではありませんが、死後認知の届出や相続人の廃除またはその取消等、遺言執行者を事前に指定または、事後に選任しなければ執行することが出来ない手続きもあります。

遺言により、各相続人が相続する財産が決まっていたり、各相続人の相続割合が決まっていたとしても、遺言者の相続財産をすべて把握した上で、
相続登記の申請等の遺言執行手続を専門家ではない人が行うことは大きな負担になります。弁護士に依頼をすることで、このような負担から解放され、スムーズな遺言執行が実現されます。

遺留分侵害額請求

相続人の一人に全財産を相続させる旨の遺言や相続人以外の第三者に全財産を遺贈する旨の遺言が作成された場合でも,一定範囲の相続人には最低限の「遺留分」が保障されます。

これにより、仮に全財産を一人の者に相続(遺贈)させる旨の遺言が作成されたとしても、遺留分を侵害された相続人は、全財産を相続(遺贈)した者に対し、遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分侵害部分に相当する金銭の給付を受けることができます。

遺留分侵害額請求の流れとしては、遺留分を侵害している者との任意交渉に始まり、任意交渉で話し合いがまとまらない場合には、調停により利益調整が図られることになります。そして、調停でもまとまらない場合には、最終的には遺留分侵害額請求訴訟により解決が図られることになります。

相続人間で交渉をすると、どうしても感情的になり交渉がまとまらないおそれがあります。また、相続についての知識が無いために遺産を適正に評価することができず、満足な遺留分を得ることができないおそれもあります。弁護士に依頼をすることで、遺留分について適切なアドバイスを受けることができ、早期かつ適切な遺留分侵害額請求をすることができます。

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他にも多数の解決事例がございます。
「今の自分の状況でも相談できるかな?...」とお考えの方も気にせず、お気軽にご相談ください!

遺産分割協議

会社経営していた独身の姉が死亡

相談内容

生涯独身を貫いた姉が亡くなりました。
両親は既に亡くなっており、私と妹2人の計3人は相続人となります。

姉は生前、生命保険の保険金の受取人を母にしていたようでしたが、母は姉が亡くなる前に亡くなったため、その保険金をどのように受け取って良いのかわかりませんでした。

また、会社を経営していた姉には、財産に持株もあるようでした。遺言書は残していなかったため、分割について話し合いがまとまらず、困り果てて相談しました。

解決方法

ご依頼後に、遺産調査を行った結果、なんと合計1億5,000万円程の遺産があることが判明しました。

生命保険や持株についての煩雑な手続きは、全て弁護士が代行して行い、法定相続分に基づき、揉めることなく遺産分割協議書を取り交わすことができました。

遺産分割協議書を取り交わした後の相続税申告等の手続きも弊所が一括で行うことで、ご依頼者の負担を減らすことができ、スムーズな遺産相続が実現し、解決することができました。

遺産分割協議

認知症の父が残した遺言は有効か?

相談内容

数年前から認知症を患っていた父が亡くなりました。

父は遠方に住んでおり、ずっと介護施設で暮らしていたのですが、亡くなった後に姉から、全て財産を姉に相続させる旨を残した自筆証書遺言書を渡されました。

遺言書の作成日を確認すると、父が認知症であると診断された後の作成であることがわかりました。この遺言書を基に遺産相続をしなければならないのは納得がいかず、相談しました。

解決方法

ご依頼後、遺言書の有効性を争うために、遺言書の作成当時に被相続人が認知症であった証拠を集め、裁判を起こしました。

結果、裁判上で遺言書の無効が認められ、相続人の間で改めて法定相続分に基づいた遺産分割を行うことで解決することができました。

遺産分割協議

父親の事業承継で株式の価値や帰属について姉弟間の争いに

相談内容

依頼者は父親が創業した会社で、父親をサポートしながら会社の経営に携わっていました。

父親が突然亡くなってしまったため、事業承継が何ら行われておらず、姉弟間で父親の会社の株式の帰属について遺産分割協議で争いとなってしまいました。

父親は自宅不動産以外にも複数の収益物件と多額の金融資産がありました。
依頼者が経営する会社も年商30億円以上ある非上場会社で会社の株式の算定にも争いがあり、全く話し合いでは纏まらない状況でした。

解決方法

相続人間で話し合いを試みたが、株式の帰属や一株当たりの価値に争いがあり、話し合いでは纏まらなかったため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

依頼者の一番の希望は、会社の全株式を取得し、経営を安定させることであり、株式だけは分散させたくないとのことでした。
そのため、まず、会計士により株式の算定を行い適正な株価を算出しました。

その上で、調停内おいて、会社の経営権を安定させることがいかに重要であるか説得し、全株式を依頼者が相続することに理解を示してもらいました。
姉達には、収益物件と金融資産を法定相続分に応じて取得してもらうことに最終的に合意して頂きました。

この時も、株価の価値に争いとなったが、当方で算出した株価の方が適正であると裁判所から理解が得られ、姉たちも納得する形となり、当方で算出した株価に基づき、適切な相続財産の分割が行われることとなりました。

また、相続人間では相続税を極力抑えたいとの意向があったので、株式以外の相続財産の分割にあたっては、税理士により計算が行われ、どの相続人がどのような形で取得することが節税になるのかを対策を立て、姉たちにも提案し、各相続財産の分割に合意形成ができました。

最終的には、調停内で、遺産分割が成立し、依頼者は会社の完全な支配権を獲得しその余の財産も取得した上で、安定した会社経営ができる形となりました。

相談(初回は無料)

お約束の日時にご来所いただき、当事務所の弁護士と直接面談していただきます。
※原則として事務所でのご相談とさせいただいておりますが、電話・オンラインでのご相談も可能です。

概算算出

現在のお客様の状況や希望をお伺いさせて頂いたうえで、法的なアドバイス、解決までの期間や必要となる弁護士費用等についてご説明いたします。

依頼・受任

内容をご確認の上、ご依頼いただくかどうかをご判断ください。ご依頼となった場合は契約書をとり交わし、正式な受任となり着手金が発生いたします。
受任後は担当弁護士による必要書類の作成や、各種手続き、相手方との交渉など実際の業務を進行させて頂きます。

解決と報告

案件着手後は進捗報告などを都度行います。
ご依頼いただいたお客様にとって最善な結果を得るために十分協議させていただき、解決へ進めます。
問題解決後、解決結果(経済的利益の額)に応じて報酬金が発生いたします。

初回相談無料

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弁護士費用の分割払いはできますか?

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はい、可能です。
契約の際、弁護士報酬の後払い、分割払いといったご対応もさせていただきます。できる限りお客様が利用しやすいプランをご提案しますので、お気軽にご相談ください。

平日は仕事で相談に行けないので、遅い時間や土日祝に行くことは可能でしょうか?

A

はい、可能です。
双方の時間調整をさせていただいたうえで、業務時間外でもご相談をお受けいたしますのでお気軽にご相談ください。

体に障害が少しあり、事務所へ行くのが難しいのですがどうすれば良いでしょうか?

A

皆様、基本的にはご来所の上ご相談を承っておりますが
ご事情によっては、こちらから直接お伺いしてのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

相談する場合、依頼主本人でなくてもを受け付けてもらえるのでしょうか?

A

本人でない場合でも可能です。ただし、最終的なご契約については、依頼者様ご本人と締結することとなりますことをご了承ください。

一人で行くのが不安なので相談者以外の第三者を同行したいのですが?

A

原則として相談者と担当弁護士による面談になりますが、どういった関係であるかをご説明していただければ同席も可能です。

相談者のプライバシーは守られますか?

A

弁護士には、法律上守秘義務がございますので、弁護士から依頼者様の相談内容が漏れることはありません。安心してご相談ください。

弁護士費用についてもう少し詳しく教えてください。

A

弁護士費用(報酬)は着手金と事件が解決した時に発生する成功報酬金から成り立っており、お受けする相談の内容により異なります。
一般に請求額が大きくなれば弁護士費用も大きくなります。

おためし無料相談のご予約や、その他お問合せはこちらからお気軽にどうぞ。
お急ぎの方は、用件をお電話でも伺っております。

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任意ご相談内容
稲葉セントラル法律事務所


  • 電 話03-6428-7590
  • 住 所東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階
  • 所 属 東京弁護士会 代表弁護士 稲葉治久
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  • ※相談は事前のご予約をお願いしております。

  • ※WEBサイトからのお問合せは365日24時間受付です。

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