遺産相続で発生するトラブルを私達が全力で解決へ導きます。どんな些細な事でも構いません。まずはご相談ください。 遺産相続で発生するトラブルを私達が全力で解決へ導きます。どんな些細な事でも構いません。まずはご相談ください。

スムーズな解決を目指して

当事務所はJR蒲田駅から徒歩1分の場所にございます。
私達はお客様としっかり関わり合いながら問題解決することを第一と考えております。

あなたが今、どんな相続問題で悩んでいるのか?解決するには何をしたら良いのか?
どんな些細なことでも構いません。私達にお話ください。

書類や荷物の準備をしてくる必要は有りません。
お悩みだけご持参ください。

私達があなたの 納得する解決 ベストアンサー へ導きます。

当事務所について

当事務所では、ベストアンサーを導くため、まずはお客様からしっかりお話をお聞き出来るように、60分の相談時間を設けております。
また、当事務所は、公認会計士、税理士、司法書士等、相続案件対応に必要な士業の方々と提携をしており、相続手続きに必要な業務をワンストップで行うことが出来る体制を整えております。

初回の相談
無料です

初回の相談は無料です。
さらに60分まで無料でご相談いただけますので、ご依頼者様の抱えている問題や希望をしっかりとお聞きいたします。

ワンストップで
解決します。

稲葉セントラル法律事務所では、あらゆる士業の方々と連携をし、サービスを提供できる体制を整えておりますので個別に税理士、司法書士、不動産鑑定士などの各専門家へ連絡を取り、訪問し、様々な手続きをする必要はございません。
相談から解決まで当事務所に一任ください。

蒲田駅から徒歩
1分です。

当事務所は、東京、横浜、あるいは羽田からもアクセス良好な蒲田駅から徒歩1分。アクセスしやすいオープンな場所で、地域のみなさまに安心してご相談いただける事務所を目指しています。

私達にできること

当事務所は、相続を専門とした法律事務所として、相続にまつわるあらゆる問題を対応してきた実績がございます。
また、全国各地での対応が可能となっており、遠方の方に関しましては、電話でのご相談や出張等も対応させていただきます。経験豊富な弁護士が相続に関するお悩みに真摯に対応させていただきます。

作成

生前に自身の意思を最大限に示した遺言書(遺言公正証書等)を残せるように、依頼者様と相談しながら原案を作成し、公正証書を作成する場合は、作成日までの間、公証役場とのやりとりを全て当所にて対応させていただきます。
また、交渉にて合意をすることが出来た場合は、遺産分割協議書や合意書の作成をし、取り交わしが完了するまでしっかりとサポートさせていただきます。

調査

故人が亡くなった時点で、どのくらいの遺産があったのかを調査いたします。故人の財産の内訳がはっきりとわからない場合でも、どのようなものがあるのかお調べした上で、遺産を確定いたします。また、相続人の方々の所在調査や相続人の確定調査も行います。

算出

確定した遺産から遺産総額を割り出し、相続人間で分割した場合にご依頼者様がどのくらいの遺産をもらえる権利があるのかを算出した上で、今後の方針についてご依頼者様とご相談させていただきます。

交渉

算出した金額をもとに、ご依頼者様の意思を一番に考え、相手方となる相続人との交渉や相続人間の調整をいたします。なお、交渉にて和解出来ない場合には、調停や訴訟等の法的手続きにて解決を目指してご対応いたします。

相続が争続にならないように

相続問題が発生する前にご相談いただくことで、円満な解決をすることも出来ます。
問題が大きくなってしまう前にまずは一度ご相談ください。

費用・解決事例

弁護士費用

着手金 ※1 22万円~33万円(税込)
報酬金 ※2 5.5%~17.6%(税込)

※1 着手金は、事案に応じて、22万円から33万円の範囲内で決定させていただきます。また、お客様の経済的事情に応じて、着手金の事後払いなど柔軟な対応が可能です。

※2 報酬金は、相続財産の額に応じて、パーセンテージが変動いたします。ご不明な点等ございましたらご相談の際にお問合せください。

解決事例・費用例

事例1

遺産分割協議

遺言書が無かったため、話し合いがまとまらない...

年代

被相続人

相続人

遺産内容

50代

相談者

不動産、預貯金、投資信託、生命保険、持株

相談内容

生涯独身を貫いた姉が亡くなりました。
両親は既に亡くなっており、相続人は私と妹2人の計3人となります。姉は生前、生命保険の保険金の受取人を母にしていたようでしたが、母は姉が亡くなる前に亡くなってしまったので、保険金をどのように受け取って良いのかわかりません。また、姉は会社を経営していたので、持株もあるみたいです。姉は遺言書を残しておらず、分割について話し合いがまとまらなかったため相談しました。

解決方法

遺産調査を行ってみると、なんと合計1億5,000万円程の遺産があることがわかりました。
煩雑な生命保険の手続きや持株についての手続きも全て弁護士が代行して行い、法定相続分に基づき、揉めることなく遺産分割協議書を取り交わすことが出来ました。また、遺産分割協議書を取り交わした後の手続きも弁護士が代行して行うことで、ご依頼者の負担を減らしてスムーズな遺産相続が行うことで解決となりました。

相談前の予定相続財産

相続財産:不明

相談後の予定相続財産

相続財産:3750万円

弁護士費用

着手金: 22万円(税込)

報酬金:3750万円 × 11%=412万5千円(税込)

事例2

遺留分侵害額請求

遺言書には姉に全て相続させるとの記載が....

年代

被相続人

相続人

遺産内容

60代

相談者

不動産、預貯金

相談内容

数年前から認知症を患っていた父が亡くなりました。
父は遠方に住んでおり、ずっと介護施設で暮らしていたのですが、亡くなった後に姉から、全て財産を姉に相続させる旨を残した自筆証書遺言書を渡されました。
作成日を見ると、父が認知症であると診断された後に作成されていました。この遺言書を基に遺産相続をしなければならないのは納得がいかず、相談しました。

解決方法

遺言書の作成当時に被相続人が認知症であった証拠を集め、遺言書の有効性を争う裁判を起こしました。結果、裁判上で遺言書が無効であることが認められ、相続人の間で改めて法定相続分に基づいた遺産分割を行うことで解決となりました。

相談前の予定相続財産

相続財産:約400万円

相談後の予定相続財産

相続財産:約1000万円

弁護士費用

着手金: 22万円(税込)

報酬金:1000万円 × 11%=110万円(税込)

ご相談から解決までの流れ

相談予約

相談は予約制となっておりますので、電話またはメールにて事前にご予約をお願いいたします。
基本は平日9:30~18:00に当事務所にご来所頂くかたちとなりますが、ご要望により時間外のご対応もさせていただきますのでご希望の日時をお教えください。
※大田区内を中心に出張相談も承っております。

こちらから申し込みできます

初回は60分まで無料でご相談いただけます

※相談は予約制となっております。
※予約状況により相談時間の変動がある場合がございます。

日程調整

相談の申込みををいただいた後、当事務所から折り返しご連絡をさせていただき、ご相談日時を決めさせていただきます。
その際、相談時にご持参いただきたいものなども合わせてご説明させていただきます。
(必ずご用意していただくものではございません。ご準備頂ける範囲で構いません。)

相談(初回は無料)

お約束の日時にご来所いただき、当事務所の弁護士と直接面談していただきます。
※原則として事務所でのご相談とさせていただいておりますが、内容によっては事務所外での相談も可能な場合もございます。

概算算出

現在のお客様の状況や希望をお伺いさせて頂いたうえで、法的なアドバイス、解決までの期間や必要となる弁護士費用等についてご説明いたします。

依頼・受任

内容をご確認の上、ご依頼いただくかどうかをご判断ください。ご依頼となった場合は契約書をとり交わし、正式な受任となり着手金が発生いたします。
受任後は担当弁護士による必要書類の作成や、各種手続き、相手方との交渉など実際の業務を進行させて頂きます。

解決と報告

案件着手後は進捗報告などを都度行います。
ご依頼いただいたお客様にとって最善となる結果を得る為十分協議させていただき、解決へ進めます。
問題解決後、解決結果(経済的利益の額)に応じで報酬金が発生いたします。

当事務所は相談から解決まで
ワンストップで対応いたします

相続の問題解決にあたって必要書類の作成や相続税の手続きなど、やるべきことがたくさんあります。
そして、各場所で正確な知識と判断能力が必要となります。
稲葉セントラル法律事務所では、あらゆる士業の方々と連携をし、サービスを提供できる体制を整えておりますので個別に税理士、司法書士、不動産鑑定士などの各専門家へ連絡を取り、訪問し、手続きを行う必要はございません。
相談から解決まで稲葉セントラル法律事務所に一任ください。

まずはご相談ください

遺産相続問題が思うように解決しないとき、まずは冷静さを失わずに向き合うことが必要です。
相続に関しての問題は解決まで長期に渡るケースが多く、加えて冷静さを欠けば、思わぬトラブルに派生してしまうものです。
「弁護士への相談は早いほうがいい」というのは事実ですが、まずは深呼吸してご自身やご家族にとって「何が大事か?何が大切か?」を整理してみましょう。

そのうえで、私達弁護士が役に立てるのでは?と感じた時、まずは無料相談からお試しください。
気になる費用のことや解決までの期間についてはもちろん、弁護士が必要かどうかなど含め、親身に的確にアドバイスいたします。

お問合せいただいたその時から、私達稲葉セントラル法律事務所はあなたにとっての最良のパートナーとなります。

相続問題で代表的な案件

弁護士が相続問題を依頼される場合、「遺産の分割がまとまらない。」「遺言書の内容に納得が出来ない。」このようなご相談が大半となります。

※遺留分減殺請求は2019年7月1日施工の法改正により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と変更されました。

遺産分割協議-遺産の分割がまとまらない-

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、故人の残した遺産をどのように分けるか、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割の基準

現物分割

現物分割とは、不動産等の財産をそのままの形状で分割する方法です。手続きとして比較的シンプルで簡単であり、最も一般的な遺産分割方法であるといえますが、不動産を分割する際にそれぞれの価値が異なる可能性があることから、不公平な内容になりやすい傾向にあります。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却等で処分し、換価したものを分割する方法です。金銭による分割となるので、評価額について争うことなく公平に分割出来る遺産分割方法であるといえますが、遺産の売却に対する手続きに時間を要する点や、売却の手数料や税金等の費用が発生するため、相続財産が減ってしまうデメリットがあります。

代償分割

代償分割とは、相続人のうちの1人が遺産を多く取得(不動産を1人の方が相続する等)する代わりに、他の相続人に対し、その財産に見合う別の財産(代償財産)を支払い分割する方法です。相続税が特例によって安く抑えられる場合があることや、不動産を売却したり、分割(共有も含む)せずに公平に分割出来る遺産分割方法であるといえますが、代償する側は、代償金を支払えるほどの充分な資力が必要不可欠となります。

遺産分割協議の方法

遺産分割協議をする方法として、大きくわけて「任意交渉」「調停」「審判」があります。

任意交渉

裁判所を介さず、相続人間で遺産の分割について直接話し合う方法となります。弁護士はご依頼者様と相手方となる相続人の間に立ち、ご依頼者の意思をもとに、ご依頼者にとって理想的な解決を目指して遺産分割の交渉をします。何よりも早期解決を望むことができ、相続人全員の合意が可能であれば、希望に沿った解決が出来る可能性が高い方法となります。しかし、あくまでも相続人全員の合意が必要になるため、1人でも合意が出来ない場合、分割をすることが出来なくなってしまいます。

調停

任意交渉での合意が困難となった場合、当方もしくは相手方より調停の申立てがなされます。遺産分割調停になると、概ね月に1回程度、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらい協議を行います。第三者となる調停委員が間に入り、主張や証拠(疎明資料)を出し合いながら協議をしていくため、比較的冷静に話し合いが出来る方法となります。しかし、長期化する可能性が高いというのが一番のデメリットであり、また、調停で主張をするにあたり証拠が必要となりますので、証拠がない主張の場合は、認められない可能性もあります。

審判

遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合、調停は不成立となり、審判手続きへと移行します。審判とは、裁判所にて審判官が当事者の言い分を検討し、遺産分割の方法を決定する手続きとなります。遺産分割が確定するため、分割における手続きに移行することが出来るようになりますが、審判官の決定した内容が納得のいかない結果になることもあります。その場合は、「即時抗告」という不服の申立て手続きを行わなければなりません。

遺留分侵害額(旧:減殺)請求-遺言書の内容に納得できない-

遺留分とは

遺留分とは、遺留分権利者と呼ばれる特定の相続人(配偶者・子供・両親・祖父母・孫)に保証されている最低限の相続分のことです。遺留分は、たとえ遺言書の存在があった場合でも、無くなることはありません。

遺留分侵害額(旧:減殺)請求

遺留分侵害額(旧:減殺)請求とは、故人が亡くなる1年以内に特定の人物に財産を贈与した場合や、遺言書の内容によって、遺留分権利者が遺留分相当の財産を相続できない場合に、遺留分権利者が、贈与や遺贈を受けた人物に対して、遺留分侵害額請求権(遺留分侵害額を請求する権利)に基づき、遺留分が侵害されたとして侵害額相当の支払いを請求することをいいます。

遺留分侵害額(旧:減殺)請求をする場合

故人の財産を調査し、ご依頼者様の遺留分が確定次第、贈与や遺贈(遺言によって財産を譲ること)を受けた相手方に対して、遺留分侵害額(旧:減殺)の請求をいたします。この時、時効を明白にするためにも、相手方には、内容証明郵便にて通知いたします。

申立に必要なもの
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合
    • その子(及びその代襲者)の出生時から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人に被相続人の父母・祖父母等が含まれている場合
    • 相続人が父母で父母の一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
    • 相続人が祖父母、曾祖父母で他に死亡している直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 不動産登記事項証明書
遺留分侵害額請求権を行使できる期間

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間、もしくは相続開始の時から10年を経過したときに時効によって権利が消滅してしまいます。つまりは、遺留分侵害額請求をする場合、早急な対応が必要となるのです。

遺留分侵害額請求(旧:減殺請求)をされた場合

遺留分は、遺留分権利者がもらうことの出来る最低限の相続分であるため、時効が成立していない限り、遺留分を渡すことを拒否することは出来ません。請求を無視していた場合、訴訟提起をされてしまう可能性もありますので、適切な対応を行う必要があります。