交通事故での後遺障害認定から示談金の交渉までサポートいたします 交通事故での後遺障害認定から示談金の交渉までサポートいたします

交通事故後のこんなことで
お困りではないですか?

  • 保険会社との交渉が不安
  • 治療を途中で打ち切られた
  • 治療中に症状固定を求められた
  • 保険会社が提示した示談金額に納得できない
  • 後遺障害の等級に納得できない
  • 交通事故後、後遺障害が残ってしまった

稲葉セントラル法律事務所が
解決いたします

交通事故のお悩みは多岐にわたります。時間が経ったからと言って解消するわけではありません。
そんなお悩みを解消するのが私たち弁護士の役目です。

まずは慰謝料や賠償金が適正かどうかなど無料で診断いたしますので、お気軽にご相談ください。

どちらにお住まいでも
全国対応

予約で
土日、夜もOK

重度後遺障害者の方
場合により出張訪問相談も実施

稲葉セントラル法律事務所とは

その悩み、ご相談ください

交通事故はご自身だけでなく「ご家族の事故」という場合もあり、精神的負担が大きいものです。 大切な方のために、交通事故の皆様の困りごとを解決するのが弁護士の仕事です。 相談することから始めてみましょう。おチカラになれます。

ご相談は何度でも無料

03-6428-7590

受付時間 平日 9:30〜18:00

よくある質問

「弁護士費用特約」で弁護士費用が無料になるんですか?

弁護士費用がネックになって,弁護士に相談しづらいという被害者の方もいらっしゃると思います。 しかし保険の特約に「弁護士費用特約」が付いていれば,その中でまかなわれる場合がほとんどです。
ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は、保険の限度額まで保険会社から支払われます。つまり、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります。

家族契約の自動車保険でも特約が使えますか?

交通事故の場合はご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いてない場合でもご家族が契約している自動車保険に付いていれば、それを利用することが可能です。

弁護士費用特約に入っていないのですが...?

弁護士費用特約がない方でも完全後払い制なのでご安心ください。報酬は22万円+回収金額11%となっております。
まずは一度、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士費用特約について

加害者の方やその任意保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼した場合に,発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれる,という大変優れた特約です。

一般的に,「弁護士費用特約」の使用範囲はとても広く,自分が任意保険に加入している場合だけではありません。もし,自分が任意保険に加入していない場合でも,(1)配偶者(夫,妻),(2)同居の親族,(3)別居の両親(未婚の場合),(4)被害事故に遭った車両の所有者,が任意保険に加入していれば,弁護士費用特約の使用が可能です。
特に,自転車や歩行者として交通事故の被害に遭われた際,自動車保険や火災保険によって,弁護士費用がまかなえてしまうことにお気づきにならない方がたくさんいらっしゃいます。

保険料は年間1500円程度ですが,ほぼすべての任意保険会社の限度額は300万円となっています。ぜひ,弁護士費用特約が使用できるかどうか,確認されることをおすすめします。

※保険会社の約款により細かい内容が異なるケースがありますので,ご注意ください。

流れと費用 完全成功報酬制

相談

相談料0

交通事故に関する相談は何度でも無料です。

受任

着手金0

交通事故に関する着手金は無料です。

解決時

【示談交渉成立・裁判での勝訴】

「弁護士費用特約」が利用できない方

成功報酬

22万+回収金額の11%

「弁護士費用特約」が利用できる方

成功報酬

無料 or 減額
一定の範囲で報酬金を賄えます

未解決時

【示談交渉決裂・裁判での敗訴】

報酬0

稲葉セントラル法律事務所の解決事例

30代 会社員 男性

交通事故解決事例(1)
通院中に弁護士に依頼し、後遺障害等級に不満があったため、異議申立を行い後遺障害等級なしから後遺障害等級14級の認定をうけました。

40代 専業主婦

交通事故解決事例(2)
症状固定後、保険会社に不満があったため弁護士に依頼し、後遺障害等級がなしでも主婦休業損害が認められ大幅な増額になりました。

20代 女性

交通事故解決事例(3)
症状固定後に弁護士が介入し後遺障害等級がなしでも主婦休業損害が認められ大幅な増額になりました。

その他の事例

交通事故で後遺障害が残り、後遺障害慰謝料の支払いを受けるための手続きで14級となったが、認定された等級に納得がいかず弁護士に相談した。

異議申立をしてもらい12級に認定結果が変更になった。

大学を卒業し4月から就職が決まっていたのに、交通事故に遭ってしまった。怪我と治療のため、4月に就職できなかった。結局、就職できたのは卒業してから1年後だった。

弁護士に相談し、示談交渉の末、本来事故に遭わず就職しもらうことができた1年分の給料相当の賠償金(320万円)がもらえた。

中型二輪で走行中に踏切で一時停止していた時に後ろから車に追突された。加害者側の保険会社と過失割合で揉めたため弁護士に示談交渉を依頼した。

事故状況を確認し加害者側の保険会社と示談交渉し、自分には過失がないこととなり過失割合が0になった。

高速道路のSAで接触事故に遭ってしまい、新品で購入した高級車の評価額が落ちてしまった。

加害者側の保険会社から提示された示談金の額に疑問を抱き、弁護士に依頼し評価損(事故前の車両価格と、事故後の車両価格の差額)の一部が認められ示談金を増額することができた。

信号のない交差点で衝突事故に遭い、幸い怪我はなかったものの車が全損して買い替えになった。

弁護士に示談交渉を依頼し、車の時価額と、買い替えの際の登録手数料や車庫証明の手数料等の一部が示談金として認められた。

後遺障害の適切な等級を
獲得するために

後遺障害等級について

交通事故による後遺障害とは
負傷後、治療をしても完治が見込まれず、治ったとしても身体的な障害がのこる状態のことをいいます。
また、後遺障害といっても症状が軽く日常生活にほとんど支障のないものや介護を必要とする重い症状まで幅広く定義されており、たとえ「むち打ち」でも半年以上通院しても治らない場合は後遺障害として認定される可能性があります。
後遺障害等級とは
後遺障害において、症状や程度に応じて最も重い1級から14級に分類されているものです。(下記の表を参照)
後遺障害の等級によって、損害賠償請求額が変わってきますので、適正な賠償を受けるためには、とても重要なものになります。
保険会社の提示金額に疑問を感じた場合、弁護士が検討の上、後遺障害等級の異議申し立てを行うことにより増額される可能性あります。
被害者本人が交渉を行うにはプロの交渉相手(保険会社)と対等な知識が必要とされるため、賠償額の増額はほとんど期待できません。
そのため、交通事故に関しては専門的な知識を持つ弁護士に相談・依頼をすることにより慰謝料が大幅に増額される可能性があります。

等級 介護を要する後遺障害 保険金額
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

【備考】
※各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

等級 後遺障害 保険金額
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの
1,296万円
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失ったもの
819万円
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 一耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級
  1. 一眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失ったもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級
  1. 一眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
75万円
【備考】
  • 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
  • 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  • 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節に著しい運動障害を残すものをいう。)
  • 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  • 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  • 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは当該等級の後遺障害とする。

ご相談は何度でも無料です

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稲葉セントラル法律事務所の方針

成功報酬制

交通事故のご相談は何度でも無料です。弁護士費用特約が利用できる場合には、一定の範囲でご本人様負担(着手金)無しで依頼できます。 成功報酬金についてはこちらをご確認ください

ご予約いただくことで

平日仕事などでご都合つかない場合でも、夜間・土日の無料法律相談も承っております。 また、全国47都道府県の交通事故に対応しており、重度後遺障害者の方には、場合により出張訪問相談も実施しております。

私達は案件を選びません

案件の解決だけではなく不安やストレスを軽減できるようにサポートさせていただきます。 後遺障害等級の認定から、示談金の交渉など、すべてのサポートを安心してお任せください。 一人一人に寄り添えるよう心がけているので、軽いケガの相談にも丁寧に対応させていただきます。

交通事故問題を弁護士に
依頼する 6つのメリット

相手方や保険会社とのやりとりは弁護士が行います

交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、被害者の頼りになる代理人(味方)となって交渉を進めることができます。
代理人(弁護士)と一緒に安心して自分や家族を守るための交渉に臨むことができます。

弁護士費用特約(加入者)が使える!(費用の軽減)

自動車保険は「もしものために」と、特約を付けている方も多くいらっしゃるのをご存知ですか?弁護士費用特約とは加入中の自動車保険で弁護士費用をまかない、費用の大半が軽減される可能性があるものです。
「弁護士に頼むと費用が高そう」というイメージがあると思いますが、保険で払える可能性がありますので、費用についてもぜひご相談ください。

弁護士基準があるから慰謝料増額の可能性が上がる

交通事故の事情はそれぞれ異なりますが、公平に交通事故の賠償問題を解決するため、賠償金の基準が決められています(保険基準)。
しかし、弁護士が交通事故を扱う場合、個別の事情も伺った上での対応(弁護士基準)が可能なため、多くの場合請求額を増額することができる可能性があります。
よって、保険会社からの提示額を大きく上回る賠償金額を得る可能性があります。

正しい過失割合がわかる

交通事故案件は様々な知識が必要になるため、「わからない」不安感を抱えやすくなります。
弁護士に依頼することにより、加害者側の保険会社が提示してきた過失割合を正しく算定できるので、被害者にとって不利となる状況を最小限に抑える事が可能です。

正しい情報を精査することができますので、不安もより少なく、安心して交渉に取り組んでいただけます。

後遺障害等級の認定を獲得しやすくなる

後遺障害等級(最下部の表を参照)の認定や損害賠償金の請求では、医師による診断が重要となります。
そのため弁護士は、適正な後遺障害等級の認定取得のため、医師に対して診断内容についての調査を行い、精査していきます。
誰でも病院(医師)とのやりとりは不安です。重要な場面を一人で対応しなくていいよう、医者への調査も代行いたします。

泣き寝入りしない!一緒に解決します!

被害者が交通事故等で、相手や保険会社から強気に出られ、内容に納得がいかないまま、知識不足のため泣き寝入りしてしまうケースも残念ですが多くあります。
あなたの頼れる代理人(味方)となり、あなたや大切なご家族のトラブルを解決に導きます。