弁護士法人稲葉セントラル法律事務所 弁護士チーム

日本版DBS(こども性暴力防止法)相談窓口

日本版DBS対応、
「確認するだけ」で終わっていませんか?

就業規則改訂・採用取消・懲戒制裁・委託管理まで
日本版DBSの導入や対応を弁護士が一括支援します

元検察官の弁護士が在籍
子どもに対する
性暴力事件に精通

80社以上の企業における
顧問弁護士を担当
メディアの監修の実績も

初回相談は無料!
適正な費用の明示と
わかりやすいご説明

60分相談0円

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日本版DBSについて無料オンライン相談

日本版DBSの対応義務がある法定事業者

学校教育法上の設置・認可の対象となっているもの

  • 学校(幼稚園、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)
  • 専修学校(高等課程)

認定こども園法又は児童福祉法上の認可等の対象となっているもの

  • 認定こども園
  • 児童福祉施設(保育所、指定障害児入所施設等、乳児院、母子生活支援施設、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)
  • 児童相談所(一時保護施設を含む)
  • 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)
  • 家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)
  • 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

日本版DBSの導入…
こんなお悩みはありませんか?

何をどこまで対応すべきか判断できない
既存職員への説明方法がわからない
採用時の判断基準が曖昧
就業規則を改訂していない
委託先への対応が整理できていない
情報管理の方法がわからない

制度は理解していても、実務に落とし込めない…

結論からお伝えします。

日本版DBSは、形式対応するだけでは、学校を守れません。

日本版DBSは「確認制度」です。しかし、それだけで学校の責任が免除されるわけではありません。制度への対応を誤ると、次のようなリスクが生じる可能性があります。

就業規則未整備により懲戒処分が無効になる
採用取消が違法と判断される
委託先で問題が発生し学校が責任を問われる
情報管理の不備による損害賠償

制度を導入した「つもり」が、かえってリスクを生むこともあります。

60分相談0円

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実務対応

対象事業者が本当にやるべき実務

対象業務の整理

STEP 01

対象業務の整理

日本版DBSの対象となる業務や職種を整理します。子どもと接する業務の範囲を明確にし、どの職員や関係者が確認対象となるのかを判断することで、制度対応の基礎を固めます。

確認フロー設計

STEP 02

確認フロー設計

採用時や配置変更時など、どのタイミングで確認を行うかを定めた運用フローを設計します。担当者や手続きの流れを明確にすることで、現場で迷わず対応できる仕組みを整えます。

就業規則改訂

STEP 03

就業規則改訂

制度運用に必要なルールを就業規則に反映します。確認手続きや懲戒事由、配置転換の可能性などを整理し、法的に有効な形で制度を運用できるよう整備します。

採用プロセス整備

STEP 04

採用プロセス整備

採用時の確認手続きや判断基準を採用プロセスに組み込みます。採用内定の判断や取消の可能性などを含め、適切な手続きで採用判断が行える仕組みを整えます。

懲戒規程整備

STEP 05

懲戒規程整備

問題が発生した場合の対応を整理し、懲戒規程を整備します。どのような場合に懲戒処分が可能かを明確にすることで、法的リスクを抑えた適切な対応が可能になります。

委託契約条項整備

STEP 06

委託契約条項整備

外部講師や委託事業者との契約において、日本版DBS対応をどのように求めるかを整理します。契約条項を見直し、責任範囲や確認方法を明確にします。

情報管理体制構築

STEP 07

情報管理体制構築

確認結果や個人情報の取り扱いについて、適切な管理体制を構築します。アクセス権限や保存方法などを整理し、情報漏えいや不適切利用を防ぐ仕組みを整えます。

重要

AIでは守れない領域があります

制度はシステムで管理できます。しかし、判断は人が行います。

近年、多くの業務がAIやシステムによって効率化されています。しかし教育や保育の現場は、本質的に「人」が担う仕事です。

人の教育は、人が行うもの。人の成長は、人によってもたらされるものです。

だからこそ、どれほど制度を整備してもヒューマンエラーや判断の迷いはなくなりません。

日本版DBSでも、現場では次のような判断が必要になります。

採用を認めるべきか
配置転換は可能か
懲戒処分は適法か
保護者への説明はどうするか

これらは制度だけでは判断できません。必要なのは法律と現場の両方を理解した支援です。

60分相談0円

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弁護士メッセージ

制度がなかった時代の現場を見てきました

検察官として、公立学校教員による性犯罪事案を担当しました。

被疑者はこう問いかけました。

「これは勤務先に言わなければならないのですか。」

当時、その報告を義務付ける制度はありませんでした。

私は「その経歴があってもなお、子どもに教えられるのか」と、被疑者に問いかけることしかできませんでした。

そして今回、日本版DBSという制度ができました。

しかし制度だけでは、子どもを守ることはできません。守るのは現場です。

私たちは、その現場を支える法的判断を提供したいと考えています。

弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所 浜宮健太

法律家としての活動

  • 検察官時代には学校教員の児童ポルノ所持や、塾講師の青少年育成条例違反、保育士の通園先の園児に対するわいせつ事犯を担当。
  • 現在は弁護士として、保育士による通園先の園児に対するわいせつ事犯を、被害者側代理人として法廷対応するなど各種事件を担当。
  • 日本版DBSにおける講習会や勉強会にも積極的に参加、制度導入前の理解を深めている。
弁護士 浜宮健太

提供サービス

サービス内容

こども性暴力防止法に基づく対策

  • 就業規則等の変更、整備
  • 情報取扱の管理体制の整備
  • リスク管理
  • KY運動(危険予知)安全確保措置の構築
  • 前科が発覚した場合における配置転換、退職勧奨、内定取消交渉など
  • 保護者・児童等への周知・啓発(ガイドライン事項)
  • 性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等)
  • 児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等)
  • 被害が疑われる場合の調査(第7条第1項等)
  • 被害児童等の保護・支援(第7条第2項等)

その他対応する関連業務

  • ハラスメント対策、風評被害対策が可能(100件以上の取り扱い)
  • 生徒による刑事事件、いじめが発生した時に関係機関の調整

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