厄介な相続問題、私たちにご相談ください!
  • 親族間トラブル
  • 固定資産等の分割
  • 複雑な相続税
  • 面倒な手続き
円滑な遺産相続を全力でサポートします!
弁護士 稲葉治久

こんなことでお困りではないですか?

  • 遺産分割でもめている
  • 音信不通の相続人がいる
  • 遺産がどこにどれだけあるのか分からない
  • 兄弟が生前贈与を受けており、自分はほとんど相続できなかった
  • 相続財産に不動産があり分割方法でもめている
  • 遺言書の内容に不満がある
  • 相続人の一人が財産を隠している
  • 納税資金を意識した遺産分割を行いたい

不動産を含む遺産分割に豊富な実績。 同フロアの税理士事務所・司法書士事務所と連携し、ワンストップでサポートします。

当事務所は、JP蒲田駅前という好立地に位置し、大田区はもちろん、世田谷区や品川区、川崎・横浜方面にお住いの方々のご依頼を中心に、これまでに多数の相続問題を解決に導いてきました。

とりわけ大田区は不動産をお持ちの方が多いこともあり、遺産分割で揉める原因となりやすい不動産を含む相続に解決実績が豊富です。 また、提携する税理士事務所と司法書士事務所が同じフロアにあり、相続税や登記に関わる手続きが発生する場合にも、ワンストップでサービスを提供できる環境があります。

相続は親族内の問題であるからこそ、トラブルが深刻化しやすいものです。早めにご相談いただくことが、円滑な遺産分割につながります。 経験豊富な弁護士が、お一人おひとりとのコミュニケーションを大切にしながら、解決への道筋をご提案します。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

“知っておきたい”相続の基礎知識

法定相続人と
法定相続分

遺産分割協議

遺留分・寄与分

遺言書

法定相続人と法定相続分 “遺産を受け取る相続人”

法定相続人
民法で定められた遺産を受け取れる範囲にある人(相続人)のことを法定相続人、その相続分を法定相続分といいます。 法定相続人にはそれぞれ遺産を受けとれる順位が決められています。必ず法定相続人になれる人は被相続人の配偶者(妻や夫)になり、配偶者以外の人は次の順位で、配偶者と一緒に相続人となります。

第1順位: 死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位: 死亡した人の直系尊属 (父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位: 死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

法定相続人になれる範囲と順位別の相続分

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
法定相続分

イ.配偶者と子供が 相続人である場合

ロ.配偶者と直系尊属が 相続人である場合

ハ.配偶者と兄弟姉妹が 相続人である場合

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

遺産分割協議 “相続人たちで遺産の配分を協議する”

遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺産分割を行う上で相続人全員と遺産をどのように分け合っていくかを決める会議の事を言います。 遺産分割協議で相続人全員の合意が得られなかった場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停を行うことになります。
1.遺留分と遺留分の減殺請求
遺留分とは
遺言がある場合、遺言上で誰にどれぐらいの財産を相続させるかを指定することができますが、法律上で元々の法定相続人に対して最低限残さなければならない割合が決まっており、それを遺留分といいます。
遺留分の割合 直系尊属(例えば両親)のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1。それ以外の場合は、相続財産の2分の1。(総体的遺留分)。個別的遺留分の割合は、総体的遺留分の割合に法定相続分の割合を乗じたものとなります。 ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分減殺請求とは 遺言により、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求することです。 遺留分につきましては、侵害されているご本人が請求しなければそのまま受遺者や受贈者に財産が譲渡されてしまうことになります。 遺留分減殺請求には期限がありますので注意が必要です。
民法 第1048条:減殺請求権の期間の制限 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
2.寄与分と特別受益

寄与分とは

被相続人と共に農業や商店の経営に従事してきた相続人のように、特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合に、その相続人を、寄与や貢献のない他の相続人と同等に取り扱い、法定相続分どおりに分配するのは、不公平になります。 寄与分とは、これらを公平にする為に寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。 寄与分といえるためには、寄与行為の存在によって、被相続人の財産の維持又は増加があること、寄与行為が特別の寄与といえることが必要です。 ※令和元年7月1日以降に相続が開始されたものについては、相続人以外の被相続人の親族の寄与分が認められております。
寄与分

特別授受とは

相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。是正の方法は、現実の相続財産に、その贈与の価額を加え(これを特別受益の持戻しといいます)たものを相続財産とみなして、それぞれの取り分をきめます。
特別授受

遺言書 “被相続人が遺産配分の意思を生前に残す”

大まかに分けて、普通方式遺言と特別方式遺言に分かれます。 普通方式遺言とは下記の3つになります。

a. 自筆証書遺言

遺言者が遺言をすべて自書し、押印して作成する遺言です。 いつでも作成可能なため、他の方式に比べると費用もかからず、簡単です。 また、自分ひとりで作成可能ですので、他人に秘密にしておけるメリットがある反面、内容を専門家に見てもらうわけではないので、「法的要件不備のため無効」となるリスクがあります。また、紛失や偽造の心配やどうやって遺族に遺言の存在を知らせるかといった問題も出てきます。 ※現在、目録については、自書を要さず、目録の毎葉に署名、押印すればよいとされています。
遺言者が遺言をすべて自書し、押印して作成する遺言

b. 公正証書遺言

公証人に作成してもらい、かつ原本を公証役場で保管してもらう方式です。 作成から保管まで、公証人(役場)がやってくれる為、法的に最も安全かつ確実な方法となります。 ただし、その分費用がかかること、また証人の立会いが必要になるため遺言の内容を自分だけの秘密にすることはできません。
公証人に作成してもらい、かつ原本を公証役場で保管してもらう方式

c. 秘密証書遺言

遺言者が適当な用紙に記載し(印字・代筆でも可)署名押印した上で封印し公証人役場に持ち込んで、公証人及び証人立会いの下で保管を依頼します。 遺言内容を秘密にすることができ、偽造などの防止になり、また遺言書の存在を親族に明らかにすることも可能ですが、内容について専門家のチェックを受けるわけではないので、不備があれば無効となる危険性もあります。
遺言者が適当な用紙に記載し、署名押印した上で封印し、公証人役場に持ち込んで、公証人及び証人立会いの下で保管
特別方式遺言には、【危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)】と【隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)】があります。 いずれも、普通方式遺言ができない特殊な状況下においてのみ認められる略式方式です。 危険が去り、遺言者が普通方式での遺言ができる状態になってから6ヶ月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言は無効となります。 やはり、平時に十分内容について検討した上で専門家の助けも借りながら普通方式での遺言を残しておくことをお勧めします。

公正証書遺言作成と遺言執行までの流れ

弁護士に相談

相続についての意向を伺いした上で、どのような内容にするかを考えます。

財産内容の確認・資料収集

どのような財産があるかを調べるために、必要な資料を集めておいていただきます。

相続方法の検討

誰にどのような財産を残すか等を考えます。

公正証書遺言の作成

公証人役場へ出向き、公証人へ遺言内容を口述し作成してもらいます。作成する際に、証人が必要です。

公正証書遺言の保管

原本を公証人役場で保管してもらえます。紛失・隠匿・偽造のおそれがありません。

亡くなった場合、公正証書遺言の内容実現(遺言執行)

遺言執行者に弁護士を指定していただき、責任をもって遺言執行をさせていただきます。

稲葉セントラル法律事務所の解決事例

ケース1
面識のない異母姉妹との遺産分割協議

相談者:50代 女性

相談内容

父が死去し、相続人は私一人でした。 しかし、不動産の名義変更や定期預金の解約をしようと戸籍謄本を集めていたところ、父に前妻がいたこと、また前妻との間に一人の子供がいることが判明しました。 全く面識のない姉妹ですし、これからどう進めていいのかわからなくなり、相談しました。

相談後

依頼後、当弁護士が改めて相続関係を詳細に調査し、前妻との間のお子さんに連絡を取って事情を説明しました。 相当の代償金を支払うことで不動産の名義変更などに同意してもらう内容で遺産分割協議書を作成し、手続を完了させました。

当弁護士からのコメント

相続手続の中でこれまで知らなかった親族関係が判明することは意外に多いようです。 弁護士から連絡をとり、法律に従って適正に進めている旨、ご理解いただくことにより、裁判所での手続によらずに遺産分割協議をまとめることもできます。
ケース2
遺言書で養女に財産全てを相続

相談者:60代 男性

相談内容

先日亡くなった母は、養女に財産の全てを相続させるという遺言書を残していました。 また、母は亡くなった父の財産を多く相続していました。法定相続人である私と弟には、取り分はないのでしょうか。

相談後

養女に対して、遺留分減殺請求を申し立て、結果、私と弟それぞれ1000万円ずつの支払いを受けることができました。 母の資産状況も明確ではない部分もありましたが、稲葉セントラル法律事務所の方で調査をしてもらい大変助かりました。

当弁護士からのコメント

養女の方の強い希望で作成された遺言書でしたが、他の相続人の遺留分が発生するため、遺言書通り全て相続することは出来ません。 今回は、内容証明郵便にて、遺留分の請求を行いましたが、応答がなかったため、調停を申し立て、解決することが出来ました。 調停では、お母様の資産状況を開示させるのに苦労しましたが、最後には相手も折れ、合計2000万円の支払いを受けられました。
稲葉セントラル法律事務所では東京都をはじめ、大田区や川崎市を中心に相続に関する悩みや不安を解消できます。 遺産や相続問題で苦しむ方のお役に立てるよう、積極的に取り組んでおります。ご相談・ご依頼を考えていらっしゃる方は、まずはお電話かメールにてご連絡ください。 TEL:03-6428-7590 初回のご相談無料