- 遺産分割でもめている
- 音信不通の相続人がいる
- 遺産がどこにどれだけあるのか分からない
- 兄弟が生前贈与を受けており、自分はほとんど相続できなかった
- 相続財産に不動産があり分割方法でもめている
- 遺言書の内容に不満がある
- 相続人の一人が財産を隠している
- 納税資金を意識した遺産分割を行いたい
不動産を含む遺産分割に豊富な実績。 同フロアの税理士事務所・司法書士事務所と連携し、ワンストップでサポートします。
当事務所は、JP蒲田駅前という好立地に位置し、大田区はもちろん、世田谷区や品川区、川崎・横浜方面にお住いの方々のご依頼を中心に、これまでに多数の相続問題を解決に導いてきました。
とりわけ大田区は不動産をお持ちの方が多いこともあり、遺産分割で揉める原因となりやすい不動産を含む相続に解決実績が豊富です。 また、提携する税理士事務所と司法書士事務所が同じフロアにあり、相続税や登記に関わる手続きが発生する場合にも、ワンストップでサービスを提供できる環境があります。
相続は親族内の問題であるからこそ、トラブルが深刻化しやすいものです。早めにご相談いただくことが、円滑な遺産分割につながります。 経験豊富な弁護士が、お一人おひとりとのコミュニケーションを大切にしながら、解決への道筋をご提案します。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
法定相続人と
法定相続分
遺産分割協議
遺留分・寄与分
遺言書
法定相続人と法定相続分 “遺産を受け取る相続人”
第1順位: 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。第2順位: 死亡した人の直系尊属 (父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。第3順位: 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。法定相続人になれる範囲と順位別の相続分
イ.配偶者と子供が 相続人である場合
ロ.配偶者と直系尊属が 相続人である場合
ハ.配偶者と兄弟姉妹が 相続人である場合
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
遺産分割協議 “相続人たちで遺産の配分を協議する”
寄与分とは
特別授受とは
遺言書 “被相続人が遺産配分の意思を生前に残す”
a. 自筆証書遺言
b. 公正証書遺言
c. 秘密証書遺言
公正証書遺言作成と遺言執行までの流れ
弁護士に相談
相続についての意向を伺いした上で、どのような内容にするかを考えます。財産内容の確認・資料収集
どのような財産があるかを調べるために、必要な資料を集めておいていただきます。相続方法の検討
誰にどのような財産を残すか等を考えます。公正証書遺言の作成
公証人役場へ出向き、公証人へ遺言内容を口述し作成してもらいます。作成する際に、証人が必要です。公正証書遺言の保管
原本を公証人役場で保管してもらえます。紛失・隠匿・偽造のおそれがありません。亡くなった場合、公正証書遺言の内容実現(遺言執行)
遺言執行者に弁護士を指定していただき、責任をもって遺言執行をさせていただきます。稲葉セントラル法律事務所の解決事例
相談者:50代 女性
父が死去し、相続人は私一人でした。 しかし、不動産の名義変更や定期預金の解約をしようと戸籍謄本を集めていたところ、父に前妻がいたこと、また前妻との間に一人の子供がいることが判明しました。 全く面識のない姉妹ですし、これからどう進めていいのかわからなくなり、相談しました。
相談後
依頼後、当弁護士が改めて相続関係を詳細に調査し、前妻との間のお子さんに連絡を取って事情を説明しました。 相当の代償金を支払うことで不動産の名義変更などに同意してもらう内容で遺産分割協議書を作成し、手続を完了させました。
当弁護士からのコメント
相続手続の中でこれまで知らなかった親族関係が判明することは意外に多いようです。 弁護士から連絡をとり、法律に従って適正に進めている旨、ご理解いただくことにより、裁判所での手続によらずに遺産分割協議をまとめることもできます。相談者:60代 男性
先日亡くなった母は、養女に財産の全てを相続させるという遺言書を残していました。 また、母は亡くなった父の財産を多く相続していました。法定相続人である私と弟には、取り分はないのでしょうか。
相談後
養女に対して、遺留分減殺請求を申し立て、結果、私と弟それぞれ1000万円ずつの支払いを受けることができました。 母の資産状況も明確ではない部分もありましたが、稲葉セントラル法律事務所の方で調査をしてもらい大変助かりました。
当弁護士からのコメント
養女の方の強い希望で作成された遺言書でしたが、他の相続人の遺留分が発生するため、遺言書通り全て相続することは出来ません。 今回は、内容証明郵便にて、遺留分の請求を行いましたが、応答がなかったため、調停を申し立て、解決することが出来ました。 調停では、お母様の資産状況を開示させるのに苦労しましたが、最後には相手も折れ、合計2000万円の支払いを受けられました。