盗撮

盗撮について

盗撮行為は、痴漢に次いで身近に起こり得る犯罪の一つです。また、刑法に「盗撮罪」という罪名が定義されているわけでもありません。
最近ではスマートフォンを使っているだけでも「盗撮では?」と疑われ、冤罪もあり得る犯罪です。
盗撮は盗撮行為が行われる場所や状況・方法によって、大まかに分けて「迷惑防止条例違反」になる場合と、「軽犯罪法」になる場合とがあります。

 

盗撮の刑罰

迷惑防止条例違反

電車、駅、店内などの公共の場所での盗撮行為は、都道府県の迷惑防止条例違反になります。
東京都で迷惑行為防止条例違反となった場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることとなります。千葉県と埼玉県の場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。東京都の条例では他の地域よりも盗撮事件の件数が多いため、痴漢よりも刑が重くなっています。

また、神奈川県では「公共の場所」以外の住居、浴場、トイレなどでの盗撮行為についても規制しています。

都道府県 通常の場合 常習の場合
東京都 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
埼玉県 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
千葉県
神奈川県 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
軽犯罪法違反

公共の場所や乗り物以外の住居、浴場やトイレなどでの盗撮行為は、軽犯罪法違反が成立します。
軽犯罪法の覗き見の罪の重さは、30日未満の拘留(刑事施設への拘置)または1万円未満の科料です。

住居侵入罪

盗撮する目的で人の住居や建造物に侵入した場合は住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)が成立します。

 

盗撮事件の弁護

示談

盗撮行為が発覚した場合に、有効な弁護方法は被害者との「示談」になります。
事件化する前に、当事者同士で示談交渉が成立させることで、逮捕されていた状態でも釈放されるケースや起訴猶予処分となるケースが多くあります。

また、逮捕といっても、初犯や同種前科1犯程度であれば、不起訴になるのが通例で、調書を作成した後、釈放される場合が多く、その場合は在宅事件として通常の生活を送りながら、事件手続きが進むのを待つこととなります。
もし示談が不成立に終わった場合には、略式起訴とされ、通常は罰金刑になります。
初犯で罰金刑となる場合は、約20〜30万円になることが考えられます。

 

逮捕されても前科が付かないこともあります

盗撮事件で逮捕されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結後、許しの意思を表示してもらえれば、不起訴となり、前科がつかない可能性があります。
そのため、できるだけ早い段階から弁護士を通して示談交渉を行い、「不起訴処分」を獲得することが最も重要になります。

また示談交渉は事件ごとに被害者の心情も異なるため、難しい交渉を求められます。
当事務所の弁護士は刑事弁護に対する経験も豊富で高い交渉能力を持ち合わせていますので、事件解決に向けた効果的な示談を行ないます。

 

盗撮の解決事例

CASE.夫が盗撮で現行犯逮捕

【相談者】20代 女性
【相談内容】
夫が駅でスマートフォンを使用し、盗撮をしたとして現行犯逮捕をされてしまいました。
警察の方の話では、本人も認めており、事実に間違いはないそうです。このまま拘留が続き、会社へも行けず、無断欠勤が続くようだと、クビになってしまうのではないかと思うと心配です。
【相談後】
奥様から連絡をいただき直ぐに警察に拘留されているご主人のもとに伺いました。また、警察の方から被害者の連絡先を聞き、その日のうちに示談を締結することができました。そのため、ご主人は翌日には釈放されることとなり、最終的にも不起訴処分となりました。翌日に釈放されたため、会社は無断欠席をすることなくすんだのですが、新聞報道などによって発覚してしまいました。
この件については会社が不利益処分を行うことのないように会社側とも協議を行い、社会復帰ができるようにフォローも行いました。
【当弁護士からのコメント】
逮捕されてしまった場合に、会社との関係を気にされる方が多いと思います。会社との関係において一番大切なことは無断欠勤をしないように早期に釈放されることであると思います。
刑事事件は、被害者の方はもちろんのことですが、加害者のご家族の方にも重大な影響を与えるものであるため、迅速に対応できる弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

 

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